あなたの尊厳のために・・・
交通事故被害について
専門の弁護士がご相談承ります
まだ怪我が完治していないのに、治療打ち切りに…
後遺症に苦しんでいるのに、十分な補償もなく放置…
事故処理時に事実を歪められ、それを根拠に一方的な主張をされている…
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弁護士法人ダヴィンチでは、『少しでも交通事故被害者の方のお力になりたい』と考えております。
事故の相談を「自称 示談屋」や「自称 事故専門家」などに任せないで下さい。
相談費用がかからないから安心(電話相談と一回目の面談は無料)
ご依頼者から費用を戴くことはありません。
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過去の事例と、より多くの解決事例をご紹介します。
経験豊富でわかりやすく説明します。
被害者の目線で親身になってお話をお伺いします。
ご自分の加入している保険に『弁護士費用特約』がついているかどうかまず、確認してください。
弁護士特約を利用すれば、保険会社より支払われるため、弁護士費用を心配せずにご依頼いただけます。
法律相談料 | 何度でも無料 |
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※出張相談も承ります。(移動に関する経費として実費をいただきます。)
着手金 | 無料 |
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※受任時点で着手金をお支払いいただくことはありません。
報酬金 | |
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回収額 | 料金 |
300万円以下 | 回収額の16% |
300万円~3000万円以下 | 回収額の10%+18万 |
3000万円~3億円以下 | 回収額の6%+138万 |
3億円以上 | 回収額の10%+18万 |
※報酬金についても、相手方から支払われた金額の中からいただきますので、基本的にお客様から直接弁護士費用をいただくことはありません。
(遠望の方や交通費の負担が気になる方はご相談ください)
Consultations
被害者であろうと加害者であろうと、まずは救護する義務があります。
過失がどちらにあるのかは関係ありません。警察への通報も直ちに行いましょう。
通報義務を怠ると、交通事故証明書を発行してもらうことができません。
損害賠償請求に支障が出るだけでなく、保険金が支払われないことがあります。
事故証明書が発行されるまで間に、保険会社への連絡と相手方の身元の確認を行ってください。
住所、氏名、勤務先、相手方の加入している保険などの情報も確認しておきましょう。
一般的に事故証明と呼ばれ、事故の事実関係を証明する書類です。
相手方の保険会社へ損害賠償請求をする際にも必要です。
交通事故を報告した後、自動車安全運転センターより入手ができます。
センター窓口の他、郵便やインターネットでの申請も可能です。
すぐに相談するのが理想です。ただし、軽微な事故では保険会社任せにしてしまうのが現状です。けがで病院へ行く、または大きな物損があった際は、一度弁護士へ相談しておくことをお勧めします。保険金を受け取るにあたって必要な証拠や書類がありますので、損害に対して適切な保険金を受け取れる方法を確認してください。
特に体に痛みを感じる、数日経って痛みや違和感が出てきた場合には必ず医師の診察を受けましょう。
弁護士は後遺症障害診断書等を適切に記載、作成してもらうためのお手伝いを行います。また、後遺障害等級の認定に不服があれば異議申立手続きを行うほか、実況見分の立会いや示談交渉、保険会社との交渉等、依頼者にとって不利にならないようサポートしていきます。
①治療費や通院交通費のような積極損害の費用。
②休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益のような消極損害の費用。
③入通院、後遺障害等の慰謝料
④車の修理費、代車費用、積荷の損害、建物の損害等、物的損害
⑤交通事故と因果関係が認められる費用
未成年者が損害を与えた場合、責任能力(自分の行為の責任を弁識する能力)がなかったときには、その行為について責任を負わないと規定(民法712条)されています。また、その未成年者を監督する義務を負う者が損害を賠償する責任を負うとも規定(民法714条)されており、こういった場合は、一般的に親が損害賠償を行います。未成年者であっても、運転免許を取得しているような場合には、責任能力が通常認められますので親が責任を負うようなことはありません。
ただし、未成年者の運転していた自動車等が親の名義で、保険にも親が加入している場合には、運行供用者としての責任が生じるため、親に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
運行共有者とは、自動車の使用について支配権を有し、かつその使用により利益を得ている人を指します。
業務中の事故に関しては、会社に使用者責任というものがあるので、会社が損害を賠償する責任を負っています。
社用車で事故を起した場合には、使用者責任あるいは自動車賠償保障法の運行供用者責任が発生するので、会社は被害者に損害賠償金を支払わなければなりません。ただし、社用車を私用で無断利用している最中に起した事故の場合や従業員に大きな過失があった場合には、それぞれのケースに応じて総合的に判断されます。
自賠責保険に被害者請求を行い、任意保険会社と示談交渉を行うようにしてください。加害者の過失が大きく、また遺族が経済的に余裕がある場合は、被害者請求をすぐに行わずに訴訟を起して、まとめて損害賠償請求をするケースも多いです。和解が成立することがほとんどですが、加害者が請求された金額に納得がいかず判決まで長引いた場合には遅延損害金が付加されます。損害賠償額が高額になるほど遅延損害金も高くなるためです。
損害賠償の請求権は、「損害を知ったとき」または「加害者を知ったとき」から3年間行使しない場合には時効となります。また加害者が判明しないときは、事故日から20年間で賠償請求権が消滅します。
物損·傷害については事故日の翌日から数えます。治療が長期化した場合には治療の終了日、後遺症害がある場合には症状の固定日、また死亡事故については死亡日の翌日が起算点となります。
示談交渉が長引き、時効がせまってくるような場合には、「調停を申し立てる」「訴訟を起す」ことによって時効を中断させることも可能です。
加害者の加入している自賠責保険への保険金請求以外にも、加害者本人に対して損害賠償請求の直接請求·訴訟、ご自身あるいはご家族が加入している人身傷害保険の保険金請求を行うことが可能です。
加害者が自動車損害賠償責任保険に加入していない場合でも、自動車損害賠償保障事業に基づく損害の填補を請求ができます。詳しくは弁護士に相談して下さい。
同じような交通事故でも、損害賠償額については事故の状況や有責割合によって様々です。
また、弁護士と保険会社の提示額では大きく変わるケースも多くあります。
保険会社の提示額については、弁護士基準(裁判基準)と照らし合わせ、適正な提示額かどうか判断いたします。ほとんどの場合、任意保険基準は少ないと額だと思われます。
弁護士基準(裁判基準)で計算された賠償額は、裁判となった場合に概ね近い金額で適用されます。
したがって、保険会社との示談交渉をする段階でご相談いただければ、適正な損害賠償額で示談できると思います。裁判は準備や時間、費用もがかかりますので、早い段階から弁護士へ相談することが結果的に最善です。まずはご自身で適正な損害賠償額を知りたい場合には、公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称:赤い本)」「交通事故損害額算定基準(通称:青い本)」をご覧になってください。これらが弁護士基準(裁判基準)で算定する資料です。
被害者であっても、原則は本人が支払います。ただし、加害者が任意保険に加入をしている場合には、保険会社が病院と連絡を取り治療費の支払いを保険会社が直接行っている場合が多いです。原則に則って被害者本人から支払いを求める病院も中にはあるので、そういった場合には保険会社へ請求方法を確認してください。加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が自身の健康保険で支払いをして、後から自賠責保険へ請求します。治療費は入通院費のほか、医薬品代、入院雑費、通院交通費や付添看護費等も含まれます。事故と因果関係のあると思われる費用については、きちんと整理しておくようにしてください。
正式に加害者へ弁護士費用を請求できる方法は裁判だけです。示談交渉や裁判外紛争処理ではご自身で弁護士費用を負担することになります。ただし、ご自身や家族の加入している任意保健に弁護士特約がついている場合には、保険会社へ弁護士費用を請求できますので確認してみてください。
交通事故が原因の怪我によって仕事を休まなくてはいけなかった場合や、仕事の質が不十分になってしまった場合に、その期間に怪我がなければ得られたであろう利益のことです。
休業損害の基準は、事故による治療のために休業し、現実に喪失したであろう収入額のことを指します。
保険会社所定の休業損害証明書に必要事項(雇用者の証明する欠勤期間、欠勤期間中の給与支払いの有無等)を記入し保険会社へ提出してください。事故前3ヵ月間の平均賃金をベースに1日分の賃金を算出し、休業日数をかけた額が休業損害額となります。
事故による欠勤がなければ降格していなかったような時には、降格による減収額も損害賠償の対象となります。
また、昇格が見送られた場合や、本来なら受けられるはずであった賞与等、実際の支給額の差額も損害です。
休業との因果関係がはっきりしている場合には、損害金として認められるでしょう。
個人事業主も実際の収入が減った分が休業損害として休業補償の対象となります。
実際にどれだけどれだけの減収があったのかを、経費も含めてしかっりと割り出すことが必要です。
また、人を雇っていた場合には、減収がなくても本来受けることができたであろう損失について認められるケースもあります。しかりと主張できる損害については、弁護士に相談してください。
事故前の収入を基礎として算定していきますので、確定申告をしていないと無収入とみなされてしまう恐れがあります。会社員の方は、事故前の所得をもとに基礎収入を算定できますが、個人事業主では確定申告での申告所得が算定の基準となります。自賠責の基準で請求する方法も考えられますが、修正申告で未払いの税金を払わないかぎり難しいでしょう。
最高裁の判例でも、金銭的に評価されうるものというふうに述べられているものがあります。
主婦の家事労働は社会的にも金銭的にも評価できるものとされていますので、休業損害は認められます。
賃金センサスの女子平均賃金を基礎に休業日数分請求することが可能です。
専業主婦が事故によって休養した場合には、賃金センサスの女子平均賃金を基礎に休養日数分の休業損害が認められます。現実収入が賃金センサスの女子労働者の平均賃金を超えるときは現実収入を、女子労働者平均賃金以下のときは、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎に認められます。
交通事故の被害へ保険会社が支払うべき賠償金のことです。
交通事故慰謝料の種類としては、入通院慰謝料·後遺障害慰謝料·死亡慰謝料と3種類に分類出来ます。
(入通院慰謝料とはケガをさせられたことの補償)
(後遺障害慰謝料とは治らないケガを負わされたことの補償)
(死亡慰謝料とは遺族が受け取る被害者と遺族の精神的苦痛の補償)
実際に入院、通院した期間を基礎に慰謝料を計算します。通院1か月で治療が終了したの場合、その傷病等によって金額は変わりますが、20万~32万程になります。入院1か月で治療が終了した場合は、 約55万円程度です。入通院慰謝料は、入通院期間によって変わり、入通院期間が長くなれば入通院慰謝料は高くなっていきます。通院日数が少ない場合には、現実の通院期間で計算しないで、実通院日数の3倍または3.5倍した日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。
むち打ち症で他覚症状がない場合には、実通院日数の3倍の日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。その他の傷病の場合において、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍の日数を通院期間として入通院慰謝料を計算します。
請求することができます。請求できる金額は後遺障害の等級によって変わってきます。第1級は2800万円、第14級では110万円が基準です。
後遺障害等級が認定されない場合には、原則として、後遺障害慰謝料は認められませんが、後遺障害等級が認定されない場合においても、後遺障害慰謝料に準じた慰謝料が認められる場合もあります。後遺障害に準じる傷害結果を負った場合には弁護士にご相談下さい。
一家の大黒柱の方が亡くなった場合には「2800万円」、母親や配偶者が亡くなった場合には「2400万円」、その他の場合は「2000万円~2200万円」が目安とされています(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』上巻参照)。
しかし、具体的な事情や交通事故状況により、慰謝料の額は増減します。
物損事故のみの場合において、慰謝料は認められませんが、ペットの死亡事故·加害車両が自宅を破損して家庭の平穏が害された場合には、慰謝料が認められることがあります。
傷病の症状の回復や改善が期待できなくなった状況で、治療を中断しても悪くなることはない状況を指しています。症状固定した時点で残っている症状は、後遺症となります。
症状固定は治療を行ってきた主治医が判断します。保険会社の担当者が、被害者の症状固定について話をしてくる場合がありますが、単に、治療費の打ち切りを目的として言ってきている可能性があります。
保険会社の担当者が症状固定を判断することは出来ません。
自賠責保険会社あるいは任意保険会社が、診断書、後遺障害診断書、検査結果などの資料を損害保険料率算出機構に提出し、算出機構の判断に基づき後遺障害の等級認定が行われます。
その認定に対し、不服がある場合は、主治医の意見書、新しい診断書を添えて異議申し立てをすることが出来ます。
後遺障害診断書を書くことが出来るのは、医師に限られています。
後遺障害等級を認定する大切な書面の一つになりますので、事故状況と症状を具体的に説明し、明確に記載してもらう事が大切です。また、MRIやCT検査、その他の検査を行った場合には、検査の所見を記載してもらいましょう。
後遺障害部分の慰謝料、労働能力喪失部分の逸失利益は等級によって、定められています。
適切な後遺障害診断書が後遺障害等級の認定に繋がり、損害賠償請求の金額を大きく左右します。
後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となりますので、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。
示談後に、後遺症の症状が分かった場合、交通事故が原因で発生した症状であるという点が証明でき、示談成立時に予見できたか等を考慮して判断します。
非常に難しい問題になりますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
支障のために将来にわたって労働能力に影響が出る事が一般的に考えられます。 そして労働能力に悪い影響が出れば、その分収入が減る可能性が高いと考えるのが合理的です。事故が無ければ得られるはずだった利益が、後遺症のために得られなくなったことによる損害を「逸失利益」といいます。
逸失利益とは、生きていたら得ることが出来たであろうお金ですが、その収入の全てを自由に使えるわけではありません。その大半の部分を生活費に充てているはずです。収入のうちどのくらいの金額を生活費として支出しているのかを収入に対する割合で表したものが生活費控除率です。
交通事故に遭わなければ,いったいいつまで労働をすることができたのか,これは裏を返せば,後遺障害によって,労働能力を失うことになってしまった期間ということもできます。この期間のことを「労働能力喪失期間」といいます。
子供の収入をどう決めるのかというところで、統計上の平均賃金を用いることになります。
厚生労働省が毎年公表する賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の産業計·企業規模計·学歴計·全年齢平均賃金を用いて計算します。将来どのような職業に就くのか未定なので、全ての平均値をつかうことになります。また、働ける年数(就労可能年数)については、原則的に18歳から67歳までとなります。
首の筋肉や靭帯、関節などを痛めたことで、首や肩、背中に痛みが走り、持続する症状を指します。
正式には外傷性頸部症候群、頸椎捻挫という名称です。
後遺症は残っているが、仕事や家事が忙しくてリハビリに通えなかったと主張しても、調査する側には痛みがなくなったから通院していないと判断されてしまうことが多いです。
痛みを堪えて仕事や家事をしていたにも関わらず、そう判断されてしまわないように、きちんと通院するようにしてください。後遺障害等級認定において、通院履歴は大事な要素となります。
Greetings
交通事故で被害に遭われた時に、多くの被害者は、保険会社の提示する条件が妥当か迷われるはずです。
保険会社の担当者は、交通事故処理のプロです。
生涯に一度くらいしか交通事故に遭わない人が大半ですから、被害者と保険会社の担当者では、圧倒的に情報量、ノウハウが違います。
放っておけば、子供と大人のケンカ交渉になってしまうかもしれません。
弁護士は、交通事故のスペシャリストである保険会社の担当者と被害者が、対等に交渉するために必要な存在です。
ダヴィンチは、自らの役目を、交通事故被害者という弱者の武器になりきると定義しています。
交通事故の被害者に、不幸にもなってしまったら、保険会社と交渉するための武器として、是非ダヴィンチをご活用ください。
Access
事務所名 | 弁護士法人ダヴィンチ |
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