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離婚したいが、パートナーが離婚に応じてくれない

離婚の際、財産はどうやって分ければいい?

養育費を元パートナーに請求したい。子供が小さいから増額できる?

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よくある相談内容

Consultations

離婚費用

question婚姻費用とは
answer

別居中の夫婦において、当事者たちや未成熟な子どもの衣食住にかかる費用や交際費、医療費、子どもの養育費など、婚姻生活を続けていくために必要なすべての費用のことを、婚姻費用といいます。
たとえ離婚前の別居している間、離婚協議・調停・訴訟中であっても、民法は夫婦の資産、収入その他すべての事情を考慮して、結婚生活において生じる費用を夫婦2人で分担するとしているため、同じ程度の生活を維持するために、お互いがお互いを扶養する義務があるのです。大抵は収入の多い方が少ない方の生活費を分担します。

question婚姻費用を算定する方法
answer

基本的には当事者同士で話し合って決められれば一番良いのですが、当事者間で話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停・審判の申立てを行います。家庭裁判所では、裁判所が示している早見表(算定表)をもとに、婚姻費用の計算をします。
その際には、私学加算という、①子どもが私立学校に通っていて、なおかつ②支払い義務者がその学校へ通うことを認めている場合に発生する加算費用と、住居費相当額に留意する必要があります。
住居費相当額とは、誰もがイメージする家賃とは異なり、支払い義務者の年収によって決まります。もし住居費を支払い義務者が100%負担している場合は、婚姻費用から住居費相当額の金額が減らされます。
今までのことを簡単にまとめると、下記のような算定方法になります。
裁判所の算定表 + 私学加算 − 住居費相当額 = 婚姻費用
昨今では、ほとんどの場合、当事者同士で婚姻費用を話し合う際にも、裁判所の算定表をもとにされています。

question婚姻費用を分担する手続き
answer

当事者同士の話し合いで決まらない場合、調停に申立てを行い、調停不成立となった場合には、審判という流れで婚姻費用分担を決めます。調停において、当事者双方の納得出来る婚姻費用を決定していくので、往々に不成立になりますが、その場合は、自動的に審判に移行され、また審判では資料や裁判官による審問をもとにして自動的に婚姻費用が算出されて、必ず設定されます。

question婚姻費用請求においての重要ポイント
answer

裁判所は、申立後から離婚成立するまでの期間に発生する婚姻費用に関しては関与しますが、申立以前の婚姻費用に関しては支払いを強制することはありません。
ですので、いつ調停の申立てを行うかが重要なポイントになります。
相手方が婚姻費用を払いそうにない場合や低金額を支払っている場合、もしくは離婚させたい場合などは早く調停の申立てを行うことがより多くの婚姻費用を得ることができますし、既に高額または十分な婚姻費用を受け取ることができている場合は、調停申立を遅く行うことがより好ましい選択といえるでしょう。
以上のように、申立てのタイミングや話し合いの進め方次第で婚姻費用の金額は左右するので、弁護士とよく協議しながら、あなたに合った作戦を練る必要が有ります。

財産分与

question財産分与とは
answer

離婚前までの婚姻生活の中で、夫婦2人で協力して築き上げた財産や所有物を公平に分配することを「財産分与」と言います。離婚の財産分与とは、これまで築き上げた財産を清算することが目的です。財産分与を行う際には、対象となる財産とそうでない財産がありますので注意が必要です。一時的な感情で、離婚そのものだけにしか考えが及ばず、その後の生活を冷静に考えなかった場合には、経済的な面で苦労することが予想できます。離婚後に揉めないためにも、夫婦の財産や名義等を明らかにした上で、弁護士に財産分与の対象になるものを先にだしてもらい、どのように分与していくのが良いかを相談すると良いでしょう。

question財産分与の割合
answer

法律上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」決めるとされているだけで、割合についての決まりはありません。しかし実際には、「2分の1ルール」という原則で、半分ずつ分けるということが適用されています。
高収入の方との離婚の場合でも、多くは2分の1が適用されています。そのため、財産分与の割合について大きく争うようなことはあまり起こりません。

questionどんな財産が分与の対象になる? ■対象となる財産
answer

(共有財産)
結婚後に夫婦2人で協力して築いた共有名義のマイホームや自動車など、結婚後に購入した家財道具や、へそくりなども含まれます。
(実質的共有財産)
結婚後に夫婦2人で協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの。預貯金、株、不動産、自動車など。別名義であっても結婚期間中に夫婦2人で協力して築き上げてきた財産は、離婚の際には分与の対象となります。現金はもとより、年金や退職が近い場合など近い将来貰える可能性が明らかな場合は、財産分与の対象となります。

question■対象とならない財産
answer

(特有財産)
結婚前に貯めた預貯金や購入した家具等、結婚前に築いた財産です。また、結婚後に親や兄弟から贈与されたものや相続遺産等も特有財産になります。離婚前に別居した場合、別居時の財産を分けることになるので、別居後に増えた財産については含まれません。

question財産分与の計算方法
answer

離婚を切り出す前、別居を開始する前に相手の名義の財産がどこにどのくらいあるのかを把握しておくことが、財産分与の交渉におけるポイントになります。その後になってしまうと、相手が財産を隠す可能性もある為、性格に財産を把握することが難しくなってしまいます。
特に、預貯金の把握をするには、銀行名・支店名を知る必要があります。相手の金銭面についてよく把握できていない場合は、日々郵便物等のチェックをしておくと良いでしょう。

question■財産分与交渉における留意点
answer

高年収の相手だからといって、財産分与の額が高くなるとは限らないということが留意点となります。収支が合っていなければ、財産評価額が小さくなるので、想定よりも分与額が低くなってしまう可能性があります。
先述したように、別居が先行する場合は、別居時が基準となってしまい、別居後に増えた財産は評価されないなどリスクがある為、どの時点で財産分与の交渉をするかも非常に重要となります。

養育費

question養育費とは
answer

子どもが自立する(原則20歳)まで、監督し保護するために必要な費用(衣食住の経費や教育費、医療費や娯楽費まで)を養育費といいます。
大学卒業まで養育費をもらいたい場合は離婚協議や調停で、非監護親と取り決めを行います。合意が得られなければ裁判官の判断で決めることになります。

question養育費を算定する方法
answer

負担する者の経済力や生活水準によって養育費の額は変わります。財産分与や慰謝料は一括での支払いが原則となっていますが、養育費はそれとは異なります。養育費は最低限の生活を確保するというわけではありません。生活保持義務のもとに、非監護親の生活水準と同程度の生活を子供にも保持させなければなりません。つまり、非監護親は自分の生活が苦しくなっても子供の養育費については、定期的に支払う義務を負っています。後々トラブルにならないためにも、よく話し合って具体的に決めておきましょう。
養育費の目安として、裁判所が早見表を示しているので、参考にしてください。

question養育費の増額や減額に関して
answer

養育費の支払期間中に、年収の変化、失業、再婚、出産など家庭環境や職場環境が変化することがあります。その変化内容によっては、支払うべき養育費の額も変化することもあるので、その都度適正な支払額であるか否か確認する方が良いでしょう。
妻が、再婚し新しい夫と養子縁組した場合、新しい夫が第一支払い義務者になるので、元夫には養育費を支払う義務はなくなります。
夫が、新しい妻と再婚し新たに子どもを授かると、元妻との間の子どもに対する支払額は小さくなります。養育費に関して、支払い義務者の年収のうち大体4割程を基礎の収入として、その収入を支払う人に対して振り分けることになっています。先述したように支払い義務者である夫が、新しい女性と再婚し、子どもを授かると、元妻との間の子どもに対する支払う割合が小さくなるので、養育費の支払う額が小さくなります。

question養育費が支払われない場合の解決方法
answer

養育費が支払われない場合、裁判所より支払勧告や支払命令をしてもらうことも可能です。それでも支払いがなされなければ、強制執行を行います。調停や裁判で取り決めた場合や、公正証書を取り交わしている場合には、強制執行での養育費確保が可能です。
実際、養育費が滞るというケースが非常に多いようです。確実に養育費を支払ってもらうためにも、法律の手続きに従って、正しく進めて行きましょう。

question強制執行される対象
answer

一般的な給与の強制執行対象範囲は、手取りのうちの4分の1までですが、養育費の場合、子供の生活保持に係る大切な権利の為、手取りのうち2分の1、つまり手取り給与の半分が対象範囲となります。
しかも、強制執行というのは、給与を支払う会社などから直接養育費を支払ってもらうことや、その他対象財産の差押えができる制度なので、離婚後も元夫の勤め先や居住地を把握しておくことが非常に重要です。そうすればいざと言う時に専門家によって強制執行手続が可能になります。

年金分割

question離婚における年金問題
answer

離婚の中でも熟年離婚の場合、特に問題として提起されるのが年金についてです。
公的年金には、誰でも受給できる国民年金と、サラリーマンが受給できる厚生年金があります。
ここで問題になるのは厚生年金になります。
厚生年金は、被保険者のみが受給できます。
働くのは夫で、妻は専業主婦といった場合、妻が受給できる厚生年金は少量であるというケースが多々見られます。

question年金分割制度
answer

離婚時の年金分割制度は合意分割と3号分割の2種類あります。

合意分割は婚姻期間中に加入していた厚生年金について、夫婦合意の上で2分の1を上限として分割する制度です。夫婦間の同意、または裁判所の決定が前提となります。

3号分割とは、平成20年4月以降の3号被保険者期間、つまり会社員の妻であった期間についての相手の厚生年金について強制的に2分の1に分割することができます。まずは年金事務所で年金分割制度の利用に関する必要書類を請求します。調停や裁判では、年金分割のための情報提供通知書が必要です。離婚問題では年金分割についても話し合われますので、事前に準備しておくと良いでしょう。

面会交流

question面会交流とは
answer

離婚成立後、親権者または親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されている監護者にならなかった側が、子どもと面会して一緒の時間を過ごしたり、電話やメールをすることを面会交流と言います。またその権利のことを面会交流権と言います。
面会交流権は民法に条文として規定された権利ではありませんが、766条において、父または、母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
これは、別居中についても同様に見なされ、どちらかが子どもに合わせないようにしている場合などは、離婚の前後関係なく、家庭裁判所に面会交流の調停・審判の申立を行うことが可能です。
親が面会する権利は、民法上認められた権利です。ただし、子供の権利を最優先に考えるものであるため何が子供の利益になるのかという観点から取り決めが行われるので、子供にあまり会うことが出来ない親にとっては、制限付きの権利という印象でしょう。

question面会交流の手順・制限されるような特殊な場合
answer

原則として、親権者もしくは監護者にならなかった親に、特別な理由があって子どもとの面会交流を制限・停止されている以外は、子どもに会うことまで拒否することは認められていません。
もし決められた取り決めがあるにも関わらず、勝手に子どもと会ったり、会うようなことがあれば、家庭裁判所に面会交流権の制限や停止を申し立てることが可能です。
面会方法次第で、精神的な不安を与えてしまうこともあるため、場合によっては、子どもがある年齢になるまで面会交流を停止したり、親権者または監護者が付き添って会うなどの制限がかけられます。 子どもとの面会交流時に、復縁を求めたり、金銭を要求したりすることがある場合は、面会交流権を濫用しているとして、家庭裁判所に権利の停止申立てを行うことが可能です。
面会交流を認めないケースは子供の成長や将来への不利益、権利の濫用など特殊な場合となります。

question離婚後、子供と会いたい!
answer

非監護親となり、子供と離れて暮らす親が直接会ったり、それ以外の手段で、親子交流をする権利のことを面会交流権と言います。まず、当事者同士で協議して決めますが、合意が得られなければ、調停、裁判となり最後は裁判官により面会交流内容を判断してもらいます。

question面会交流が行われない場合
answer

裁判所へ間接強制の申立てを行います。間接強制とは、面会交流を行わない監護者に対して金銭の支払いを命じます。これは制裁金を命じることで間接的に面会交流を促すという強制執行です。強制執行が出来る条件は、調停条項で特定の給付義務である必要があり、適応されない場合もあります。強制とは言え任意のため相手が拒んだ時に金銭の負担を課せられるというものですが、解決策はきっとあると思いますので、先ずは弁護士へ相談してみましょう。

親権

question親権とは
answer

権利というよりは義務の要素が強いもので、未成年の子どもを一人前の社会人になるまで養育するため、子どもに十分な監護教育し、子どもの財産を管理することを指します。(身上監護権・財産管理権) 身上監護については、子供の居所を指定し世話をして教育を行うこと、また保護をする役割があります。
財産管理については、法定代理人としての役目を果たすことを意味しています。一般的には子供と暮らす権利の争いという意味ですが、このような義務が生じます。

question親権者の指定・決定方法
answer

未成年の子どもがいる場合、単独親権となるため必ず離婚前にどちらが離婚後の親権者になるのかを決めなければなりません。
親権者の決定は当事者間同士の協議で決めることができますが、もし夫婦2人の合意で親権者を決めることが出来ない場合、離婚そのものをするかしないかという問題にもなります。親権者を決めずに離婚することはできないので、調停や裁判等で親権者をどちらにするか決めなくてはなりません。
離婚理由については親権決定の場面では、大きなウエイトを占めることはありません。不貞行為や暴力等、悪い影響を与えた事情がある場合は考慮されますが、子供の将来を考えて決めていきます。15歳以上の子供であれば、本人の陳述をききますが判断は裁判官が行います。

question調停や裁判での親権者を定める基準
answer

どちらが親権者としてより相応しいかを子供の成長の為、子供の利益を考えて判断します。
乳幼児や低年齢の子供には母親の監護を優先することが一般的です。

ただし、父親が主に子どもの面倒をみている家族であれば、父親が親権者になる確率は高い
といえます。 また、子どもが複数人いる場合は、それぞれの子どもについて決める必要があり、夫側・妻側に分ける事も可能です。養育能力、経済力に加え、子供の年齢や性別、兄弟姉妹の別れ、生活環境、子供の意思などを総合的に見ていきますので、どちらかの親が有利とも限りません。

question親権においての留意点・ポイント
answer

専業主婦などで、経済的な収入がないから親権を獲得するのは難しいということは決して有りません。経済力がないからといって落胆する必要はなく、離婚に至った事由が夫にある場合は養育費で補うことができるので、親権を決定する上では関係ないのです。

question親権者記入における注意点
answer

早く離婚届を受理してもらうために、とりあえずで親権者を決め、記入しても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍登録されてしまいます。離婚成立後に変更するつもりでも、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要となるため、”とりあえず”という軽い気持ちで記入するということは決してしないようにしてください。

慰謝料

question交渉力で慰謝料は左右する
answer

相手の浮気や暴力等による『精神的苦痛』に対する損害賠償金のことを、慰謝料といいます。請求する金額は、ご自身の心情によって決める事が可能です。ご相談者の中には、相手からの謝罪や反省を求める方も多いですが、今までの経験上、相手の心からの反省というのは、極めて低いでしょう。それを踏まえた上で、法律上でお金に換算し、慰謝料という形で請求するのが良いと言えます。

question慰謝料が認められる条件
answer

相手の行為が違法であるということが慰謝料を認められる条件になります。違法行為の主な例は、浮気や不倫などの不貞行為、相手からの暴力があげられます。性格の不一致、価値観の違いなど、たとえ精神的苦痛が発生していても、これらに違法性は認められないため慰謝料は認められず、慰謝料請求ができないことが多いです。

question慰謝料を獲得できるケース
answer

不倫・浮気、暴力行為、日常の性的行為の拒否、配偶者としての義務放棄。

question慰謝料を獲得できないケース
answer

相手に違法と言える程の離婚原因がない、お互いに責任がある。

question可能な慰謝料請求の金額はどれくらいか
answer

明確な基準はありません。裁判で認められる金額の相場は最大200〜300万円程度と言われていますが、あなたの気持ち次第で請求金額を決める事ができるので、あまり相場金額にこだわる必要はありません。ただし、あまりにも高額な金額を請求すると交渉がうまくいかず、得られるはずの成果を逃してしまい、本末転倒ということになりかねないので、弁護士と以下の点を相談して、妥当な請求金額を決めることが重要となります。

請求金額算定に考慮される要素の例:
・離婚原因である違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・相手の社会的地位や支払能力
・あなた(請求者)の経済的能力
・有責度合、程度

questionより高額な慰謝料を勝ち取る方法
answer

相手の要望や望む結果等の本音をよりクリアに見極めることが、より高額な慰謝料を請求する最重要ポイントとなります。また、離婚の全体像を把握し、優位に交渉を進める為には、証拠を確保することも非常に重要となります。
相手の方が、社会的地位の高い方や完全に親から自立できていない方などは、周囲に知られずに解決したいという思いがあるので、そういった点を考慮することでよりスムーズに交渉を進めることができると言えます。また、高収入の方や浮気相手との結婚を望んでいる方などは、請求金額よりも早期解決を求めている場合があるので、相場の金額よりもより高い金額を勝ち取ることが可能でしょう。

監護権

question監護者について
answer

監護者というのは、わかりやすく説明すると、離婚後子どもを引き取り、ともに暮らして子どもの身の回りのお世話や教育を行う人のことです。親権の一部(身上監護者)を有する者と定義されています。 親権との違いは、財産管理権がないという点です。親権は身上監護権と財産管理権を有していますが、監護者は、身上監護権の中の子どもの養育の権利と義務のみが認められています。
乳幼児がいる場合や、夫婦お互いが親権を希望する場合など、親権者と監護者に分けて、子どもの責任を負うという選択もあります。
子どもとの生活を強く希望し、また、子どもにとってもあなたとの生活の方がより良いと思う場合は、子どもとの生活を何よりも優先するために、親権にこだわるより監護者になる方が良いでしょう。
ただし、子供に何かあった時に親権者の同意が必要になります。子供の財産管理や相続・事故等での法律行為が必要となった場合には、親権者の同意なしでは行えない問題があります。裁判では、親権者と監護者を分けることはほとんどありません。基本的には親権者と監護者は同じ人であると考えるため、そのつもりで対策を考えることをお勧めします。

question監護者の要点
answer

・監護者は、身上監護権のうちの監護・教育権、子どもの居所指定権、懲戒権、職業許可権などを持つ
・トラブルを避けるため、取り決めを書面にして残す
・父母以外の第三者(祖父母や親の兄弟・姉妹、児童福祉施設の人)も監護者になることが可能
・裁判所では、親権者と監護者を分けることは少ない
・協議離婚の場合は、離婚合意書もしくは公正証書の作成が必ず必要

離婚する際、離婚届に親権者を記載する欄はありますが、監護者はありません。
離婚後、しばらくしてトラブルになるケースもあるので、協議離婚の場合は書面で残しておくことが重要です。
子供を養育する監護者は、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生します。

question監護者を決める方法
answer

監護者は、親権者を選ぶ場合とは異なり、離婚成立後でも決めることが可能です。
父母2人で話し合い、決定することが難しい場合は、家庭裁判所へ申立てを行い、決めてもらいます。
家庭裁判所に対して、「子どもの監護者の指定」の調停・審判の申立をすることが可能です。特に規定はがないので、祖父母や親の兄弟・姉妹、児童福祉施設でも指定することが可能です。一般的には、親権者ではない方の親にすることが多いです。
監護者を指定する手続きは、たいてい別居から離婚成立までの間に行いますが、監護者として決められた父母のどちらかが、その後親権者を決める際に同じ人物になることが多いため、手続き開始時期には注意する必要があります。

モラルハラスメント

questionモラルハラスメントの被害を受けた方
answer

モラルハラスメント(モラハラ)とは、いわゆる家庭内におけるいじめのようなものです。
ドメスティックバイオレンス(DV)と大きく異なるのは、実際に暴力を振るうことはなく、精神的な暴力や、言葉・行動・態度による嫌がらせをすることによって、相手に精神的な苦痛を与えることです。モラハラを行う夫のことをモラハラ夫と呼んだりします。
実際にモラルハラスメントの被害を受けている方たちは、知人・友人から話を聞いたり、本・雑誌等から得た情報によって、自分が被害を受けていたんだということに気づくことが多いようです。

questionモラハラをする夫の典型的パターン
answer

下記項目にひとつでもあてはまる場合、モラハラの被害を受けている可能性が高いでしょう。
①生活費を渡さない
②無視をする、わざとらしいため息や舌打ちをするなど支配的な態度をする
③「誰のおかげで生活できていると思っているのかわからないのか」「こんなこともわからないのか」など、上から目線で発言してくる
④気に入らない食事には一切手を付けない
⑤言い訳・反論をすると、なんでも人のせいにしてくる

年が離れた結婚や、上司と部下のような結婚前からすでに主従関係ができてしまっている場合は、意見を受け入れ過ぎてしまい、自分の判断軸がなくなり、モラハラ被害者になりやすいので気をつけましょう。

questionモラハラ被害者の考え方
answer

基本的に優しく、争いを好まないような性格の人がモラハラの被害者には多く見られます。夫の言動・行動に疑問を抱きつつも、すべてを平穏に保つために受け止めてしまいます。そういった態度が逆にモラハラ夫に勘違いさせ、さらに言葉の暴力がエスカレートしていきます。

モラハラの被害にあってしまうと、洗脳と同じように、その世界(夫との2人の世界)の出来事・言葉に間違いはないと思い込んでしまい、自分で判断・解決できなくなっていきます。

そのことに気がつき、弁護士に相談した後、離婚することが出来たとしても、精神的に自立するのには何年もかかってしまい、中にはうつ病や不安症になってしまうこともあります。
世の中のルールは法律という形で定められているので、世の中のルール=夫という枠組みから解放させる必要があります。

少しでも疑問を抱いている方は、とりあえずご相談ください。モラハラの被害者にならないためにも、「共感と自分の意見はきちんと主張・反論する」ということを使い分けましょう。

ひとりで我慢して悩まず、お話してみませんか。
「私が間違っている、私が悪い」と我慢せず、自分は被害者なんだと気づくことが非常に重要です。
モラハラはどんどんエスカレートしていき、治る可能性はとても低いものです。我慢してひとりで悩まずに、ご相談ください。

DV

questionDV(ドメスティックバイオレンス)とは
answer

DV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)とは、家庭の中で夫や妻に暴力や虐待をすることをいいます。これには身体的な暴力だけでなく、レイプなどの性的暴力、罵倒したり暴言を吐く、ストーキングをするなど精神的なストレスも含まれます。
家庭内暴力とは言いますが、恋愛関係にある男女の間でも起こります。
家庭内やカップル間のような、その人たちだけの世界で起きるため、第三者からは気づかれにくく、犯罪としてみつかることは非常に稀です。
どんな些細なことでも構わないので、弁護士や専門のカウンセラーの方にお話、ご相談しましょう。

questionDV(家庭内暴力)の種類と内容
answer

身体的なものは自分自身や周りの人も気づきやすいですが、精神的な虐待や暴力は自分自身でさえ気づかないことが多く見られます。少しでも当てはまるようでしたら、まずはご相談ください。
暴力・虐待の種類と内容は下記のようなことが含まれます。
・身体的な虐待
一方的に行われる暴力行為です。殴る、蹴る、突き飛ばす、無理矢理押さえつける、熱湯や水をかける、監禁、タバコの火を押し付けるなど。
・精神的な虐待
相手にストレスを与える行為を何度も継続して行うことをいいます。無視をする、罵倒する、監視する、脅す、ペットを虐待するところを見せられるなど。
もし別れるなら自殺するといった狂言自殺も含みます。
・性的虐待
相手の気持ちを無視した、一方的に行う性的な侵害行為のことをいいます。
性交渉の強要や避妊をしない、異常な嫉妬など。
・経済的な暴力
生活費を渡さない、仕事をやめさせる、家のお金を持ち出す、お酒やギャンブル・他の女性にお金をつぎ込むなどです。
・社会的に隔離する
実家や友人から隔離する、電話やメールなどの相手や用件・内容をしつこく知りたがる、外出させないようにする、などです。

question家庭内暴力が起こる理由
answer

家庭内暴力には、蓄え期間・爆発期間・平穏な期間と3つの期間を繰り返す一定のサイクルがあります。最初のうちはこのサイクルがゆっくりですが、段々と早くなり、さらにエスカレートしていくようになります。

①蓄え期間
女性の態度や行動を自分の思い通りにコントロールしたいという願望・欲望がなかなか満たされないため、どんどんストレスを溜めている期間です。
②爆発期間
蓄え期間でのストレスが限界に達し、突然暴力を振るい始め、その衝動を自分では抑えることができないとても危険な状態の期間です。
暴力によって女性をコントロールし、これからもそうしやすいように女性に恐怖心や無力感を与え心に刻み込ませようとします。
③平穏な期間
暴力を振るったことによってストレスが発散され、精神的に落ち着き安定している期間です。
「ひどいことをして悪かった」「もう二度と暴力を振るわない」などと謝罪や優しい言葉をかけてきます。時にはプレゼントを買ってきてくれることもあります。
そしてまた、①の蓄え期間へ戻っていくのです。

このようなサイクルがあるため、暴力を振るう期間と優しい期間が存在するのです。
もし少しでもこのような感覚を味わったことがある方は、一度専門家やカウンセラーにご相談することをお勧めします。

question家庭内暴力(DV)の被害者の心情
answer

家庭内暴力の被害者、女性は、平穏な期間の優しい男性を本当の、本来の「彼」だと勘違いし、暴力を受けている間は恐怖心はあるものの、「今は異常なだけで、本当は優しい人」と思ってしまうのです。

暴力を振るわれることにより、恐怖心と逃げることのできない状態になり、無力さを感じ、そこからの解放さえもあきらめてしまいます。
その結果、負のサイクルにはまっていくのです。

一人で悩まず、専門家や弁護士、カウンセラーの方みんなで戦い、解決していきましょう。

性格の不一致

question離婚に至った原因
answer

夫側、妻側ともに離婚原因で最も多いのが、「夫婦間における性格の不一致」です。離婚の動機・原因で多く挙げられる上位2つは夫側、妻側ともに同じものとなっています。
1.性格が合わない(性格の不一致)
2.異性関係:夫/妻が不倫や浮気をしている

question離婚は成立するのか?
answer

代表的な離婚申し立ての動機・原因の多い判例を5つ紹介します。
①性格の不一致
夫・妻の両側からの離婚申立てが最も多い動機・原因となっています。結婚生活に支障をきたすような関係が続いていたり、別居生活が長かったり等、既に婚姻関係が破綻している場合は認められるケースもありますが、性格が合わないというだけで離婚が成立するとは限りません。
②異性関係(不倫)
お互いに離婚の意思を表明し合意している場合の離婚は問題なく認められます。しかし、もし相手方が離婚を拒否している場合は、異性関係の存在、不貞行為の証明をする必要があります。
③暴力を振るわれる
こちらは、妻側からの申立てで常に上位の原因です。
夫からの暴力や虐待によって婚姻関係が破綻している場合は、離婚成立のみでなく、慰謝料やその他発生する損害賠償を請求することが可能です。
医師に怪我の原因をきちんと説明し、診断書を書いてもらいましょう。また、怪我やあざの写真を撮って置くなどして、証拠を残す対策も必要です。
④浪費
配偶者の浪費問題は、価値観の相違から生じるので、収入と支出等、様々な角度から判断します。ただし、ギャンブルや風俗による多額の浪費や借金、生活費の使い込みはもちろんですが、たとえ家計を破綻させるような金額でなくても、夫婦の信頼関係を壊すような悪質さを含んだ浪費では、たいてい離婚が認められます。
⑤精神的虐待
③暴力を振るわれると同様に、精神的な虐待によって婚姻関係が破綻している場合は離婚原因に当てはまります。慰謝料やその他の損害賠償の請求も可能です。ただし、夫婦間の暴力や虐待等については全く意見が異なることも多いので、医師にけがの原因をきちんと説明し、診断書を書いてもらったり、けがやあざなどの写真を撮っておくなどして、証拠を残す対策をとることも必要です。

不倫・浮気

question請求額と獲得できる慰謝料の相場
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慰謝料を請求する額と獲得できる金額には基本的に相場があります。これは裁判時の相場金額なので、事情によっては相場以上の額を請求することもあります。慰謝料は離婚すれば必ずもらえるという訳ではありません。
性格の不一致や、夫婦どちらにも原因がある場合には慰謝料は発生しません。相手の不貞などによる精神的損害を受けた場合に請求できる、賠償金のことを指します。
請求金額は自由に決めることが出来ますが、あまりにも高額であると交渉がうまく進みません。ある程度相場を意識して適切な金額を決めていきます。

question浮気チェックリスト
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下記は、浮気をしている人に顕著に見られる行動です。

①以前より仕事や飲み会などで帰宅が遅くなった
②電話が掛かってきても私の前ではとらない
③残業や泊まりの出張、休日出勤が増えた
④以前より服装や髪型に気をつかうようになった
⑤見たことのない小物類がある
⑥お風呂場やトイレにまで携帯を持っていく
⑦メールをしている回数が増えた
⑧メールや電話の履歴を消去している
⑨会話が少なくなった、または口数がとても増えた
⑩急に優しくなった
⑪自分の予定を話すようになった
⑫夫婦の営みを求めてこない、求めても拒否される
上記リストで3つ以上当てはまっていたら、浮気をしているかも知れません。
過去に浮気をしたことがあった場合は可能性が高いと言えます。

question証拠を集める方法
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最も手軽に浮気の証拠を集めることができるのが、浮気の証拠となりそうなメールの本文・送受信日および時間がわかるように携帯のメールを写真に撮っておくことです。
また、それに加えて、浮気を証明できるような写真を撮ることができると、調停や裁判になったときに証拠として提出することが出来るので、離婚そのものに加え、慰謝料等の交渉を優位に行うことが出来ます。自分で浮気現場の写真を撮影するのはとても難しいので、必要と感じた場合は探偵事務所に依頼するのも良いでしょう。

調査費用や時間を掛けないためにも、浮気を疑い始めたら、相手の行動をチェックして記録をつけてください。ご自身でも簡単に出来るものを紹介します。
・日々の帰宅時間と帰宅後の態度・行動について記録
・カーナビの履歴
・預金の出金日
・クレジットカードの明細
・日付・時間が書かれているレシート等
決定的な証拠を見つけた時は、直ぐに問い詰めることは控え、弁護士や信頼できる第三者へ相談することをお勧めします。

協議離婚

question協議離婚とは
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夫婦2人の合意による離婚のことを協議離婚といいます。
離婚理由など特に問われることもなく、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚は成立します。
協議離婚は時間や費用が節約できるため最も簡単に離婚できる方法といえ、現代の日本において約9割がこの協議離婚を選んでいます。次いで調停離婚、裁判離婚となります。
未成年の子供がいる場合は、離婚届に子供の親権者を記載します。従って、父母どちらが親権者になるのかを事前に決めておく必要があります。

question協議離婚における注意点
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協議離婚は夫婦2人の合意のみで成立するため、十分な話し合いをせずに離婚してしまい、慰謝料や財産分与、養育費等のトラブルに発展することがよく見られます。
たとえ協議離婚であっても一度は弁護士に相談すると良いでしょう。
夫婦間で取り決めた事を文章にして残す保存方法として、決められた書式や形式がなく自分たちでできる離婚合意書に記載する方法(合意書を2通作成。双方で保管)と、公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いをきちんと行わなかった場合」には、公正証書が有効になります。
公正証書を作成する場合、執行認諾文言付公正証書にしておくことで、トラブルになった場合、直ぐに強制執行が行えます。裁判での結果を待つ必要はありません。
公正証書作成において必要なもの
・当事者2人で取り決めた内容(口頭可)
・実印
・印鑑証明
・身分証
公正役場へは当事者2人で行かなくてはなりません。公正人が協議済みの内容から公正証書を作成します、当事者2人が内容を確認した後、署名と捺印(実印)を行います。
公正証書原本は公証役場に保管されますので、紛失等の心配はありません。
費用は掛かりますが強力な証拠力がありますので、裁判では書かれた内容自体が有効なものとみなされます。

調停離婚

question調停離婚とは
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協議離婚が出来ない場合の次のステップです。
夫婦間でどちらかが離婚に合意していない場合や、離婚に合意はしているけれど離婚条件(慰謝料や財産分与、親権等)を夫婦2人のみで話し合い、まとめることが出来ない場合に家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚する事を調停離婚といいます。
離婚トラブルの場合、原則として、即訴訟で解決ではなく、調停で解決することが義務づけられています。これを調停前置主義といい、この方法を取る理由はプライベートな問題を多く含むためです。
調停離婚には、調停委員の方に夫婦間の調整をしてもらいつつ、離婚に関するすべての問題について同時に話し合いを進めて解決していけるという面があります。とは言え、たとえ調停離婚においても、調停の結果、協議離婚と同じように夫婦2人の合意なしでは離婚は出来ません。

question調停離婚における手順
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①家庭裁判所へ申し立てをする
裁判になった時に使用したい重大な証拠等は、相手に伝えないようにお願いすると良いでしょう。
②呼び出し状の配布をする
③1回目の調停
裁判所によって日時を指定されます。(出張できない場合は事前に期日変更の申請が必要です)
④2回目の調停〜最終調停
調停の席で次回の日時を決めていきます
⑤調停調書を提出する
具体的な合意内容を調停調書として作成し、調停離婚が成立となります。

夫婦のどちらかのみで申し立てを行うことができます。全国にある家庭裁判所の夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うか、口頭にて申し立てを行うことも可能です。調停申立書には、親権者・養育費・財産分与・慰謝料の希望金額を記載します。この希望金額をもとに、調停では離婚条件の調整をされます。もし金額の見当がつかない場合は、弁護士に相談して事前に相場を理解しておくことをお勧めします。
⑥呼び出し状の送達
申し立て受理後、1〜2週間後に家庭裁判所から1回目の調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に送られてきます。どうしてもその記載されている調停期日に出頭不可能な場合、その期日の数日前までに家庭裁判所へ期日変更申請書を提出しなければいけません。特別な理由もなく出頭しなかった場合には、5万円以下の過料となります。
⑦第1回目調停
やむを得ない事情がない限り調停には必ず当事者本人が出頭する必要があります。弁護士を代理人として出頭させることも可能ではありますが、あくまでも本人と弁護士同時に出頭することが原則となっています。 第1回目の調停では、当事者双方を同席させ、調停委員から調停の意味や手続きについての説明があります。それが終わると、交互に当事者本人たちから事情を聞きます。夫婦それぞれから約30分程、調停委員と話し合いを繰り返すため、1回の調停時間はだいたい2〜3時間かかります。
原則として、当事者双方が同席するのは調停の意味や手続きの説明、調停が成立するときで、それ以外はお互いが顔を合わせることはありません。別々に調停委員と話しを進めて行きます。
⑧数回の調停
約1ヶ月間隔で2回目、3回目と調停は行われ、離婚調停の多くは約半年程で調停が成立します。
⑨調停調書
・調停調書を作成する
数回の調停後、夫婦2人が合意すると調停調書が作成されます。
離婚に合意したこと、慰謝料等のお金に関することや親権について調停調書に記載されます。その後、不服申し立てや調停調書を取り下げることは出来ません。合意内容については、十分納得するまで説明を受けるようにしましょう。
・離婚届を提出する
10日以内(調停調書作成日を含む)に、調停を申し立てた側が、離婚届・調停調書謄本・戸籍謄本と一緒に、申立人の所在地、または夫婦の本籍地の市区町村役場に提出します。(夫婦の本籍地の市区町村役場に提出するときは戸籍謄本は不要)調停離婚に基づいて離婚届けの提出を行う場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、提出可能です。届出期間を過ぎてしまっても離婚が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が生じますので注意が必要です。

審判離婚

question審判離婚とは
answer

調停の場でお互いに合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させる事を審判離婚といいます。
調停離婚は当事者双方の合意がないと離婚は成立しません。しかし、調停を行ってみて当事者間の若干の意見の違いによって調停が成立しない場合、裁判官が双方の公平を考慮し、離婚した方がより良いと判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わり審判を出すことが出来ます。
審判離婚が利用されるケースは、以下のような場合に限られています。
・お互い離婚に合意はしているけれど、病気等の事情で調停成立時に出席できない
・感情的な反発が理由で合意できない、嫌がらせで出頭できず意見がまとまらない
・当事者の行方が分からなくなってしまった
・早急に結論を出す必要があると判断された(子どもの親権等)
・離婚に合意後、どちらか一方の気持ちが変わってしまった
・お互いが審判離婚を希望した場合
審判離婚においては、離婚判断以外にも親権者の決定・慰謝料や子どもの養育費の金額などを命じる事も可能です。

question審判後の流れについて
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審判が確定すると、離婚は成立となります。
その後は、離婚を申請した申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付申請を行います。審判が確定したら10日以内に、離婚届・戸籍謄本・審判確定証明書を当事者の本籍地もしくは申立人の管轄内の市区町村役場に提出します。
当事者のどちらかが2週間以内に異議を申し立てれば、たとえ審判離婚で離婚成立後でも、理由は問わず審判は無効となります。
審判を行った家庭裁判所に当事者のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本と一緒に提出します。
審判の効力は、異議申し立てで失われるため、その効力は強いものではありません。離婚問題の多くは、審判離婚を利用することは少なく、調停不成立となった場合は、裁判へ移行して離婚を求めます。

裁判離婚

question裁判離婚とは
answer

夫婦2人での話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、裁判長による判決にて離婚する事を、裁判離婚といいます。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告となり、当事者間のどちらか一方が離婚を希望していなくても、裁判で離婚の判決が出れば、法的強制力によって離婚が成立します。

裁判離婚は、裁判を行うため法律の専門知識や技術が必要となります。この場合ははじめの段階から専門家である弁護士に依頼する方が良いでしょう。

また裁判では判決が望んでいる通りにはならないこともあります。裁判期間は早くても1年〜1年半、仮に最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程掛かることもあるでしょう。
裁判費用の他に、時間・労力・精神的負担の覚悟が必要です。

question裁判離婚における条件
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裁判離婚は以下の法廷離婚事由に一つ以上該当するものがなければ訴訟を起こせません。
離婚事由は5つの離婚原因に分けられます。
①不貞行為
配偶者以外の人との性交渉のことをいいます。一時的なものかずっと継続しているものか、愛情があるのかないのか等はここでは関係ありません。
②義務放棄(悪意の遺棄)
夫婦間の義務である、生活費を渡さない・家を出て行く・働かない等の協力・扶助・同居といった行為を故意に果たさない事です。
③生死不明(期間が3年以上)
3年以上、配偶者から連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上になると、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事ができ、それが確定すると配偶者は死亡とみなされ、離婚が成立します。
④強度の精神疾患で回復見込みがない
医師の診断や介護・看護等の状況、離婚後の配偶者の生活も含んで裁判官が判断します。ただ精神病になったという理由だけでは認められません。
⑤その他の婚姻継続が難しい重大な事由
性格の不一致・配偶者からの暴力(DV)・日常の性行為の拒否・ギャンブルによる多額の借金や度を超えた浪費・配偶者親族とのトラブルなど。

question裁判離婚の手順
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下記の必要な条件を整えて、訴訟を行うことが必要になります。
・離婚を求める内容と理由を明確にした訴状(2部)
・調停不成立証明書
・夫婦それぞれの戸籍謄本
・管轄内の家庭裁判所に上記3点の書類を提出します。
申立ての内容によっては、証拠とする書類が必要となります。
専門家である弁護士ならば、あなたの希望や利益を最優先に考えて訴状を作成する事ができるはずです。

question裁判離婚における注意点
answer

有責配偶者(離婚原因をつくった配偶者)からの離婚請求は、原則出来ないとされていましたが、以下に該当する場合は、有責配偶者の提訴が認められるケースもあります。
・同居期間より別居期間の方が長い
・未成熟の子どもがいない
・離婚請求された配偶者が精神的・社会的・経済的に厳しい状況ではない
事実上結婚生活が破綻し、さらにすでに修復が困難な状態となっている場合は、婚姻を続けるのは不自然であり、継続する必要もないと見なされます。

医療保険

question離婚後の医療保険について
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今までどのような医療保険に加入していたのかによって、離婚後の手続き(脱退および新規加入等)方法が異なります。
①あなた自身が会社員または公務員の場合
夫の扶養に入らず働いている方は、基本的には健康保険に加入しており、給料から保険料が支払われているものと思います。そのまま働き続けるのであれば離婚後も今まで通り変化はありません。
②夫が会社員または公務員で専業主婦の場合、夫の健康保険に加入していると思います。
離婚後は夫の扶養から外れるため、就職して新たに健康保険に加入するか、就職しない場合は国民健康保険に加入します。新たに国民健康保険に加入する場合は、夫の勤め先から「資格喪失証明書」を発行してもらい、自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを行います。生活に困窮している状態で国民健康保険に加入する場合は、市区町村役場にて、保険料の免除・減額の相談を行ってください。
③自営業またはアルバイト・パート等で、夫の扶養に入っている場合
既に国民健康保険に加入している場合は、離婚後に特別な手続きはありません。市区町村役場へ転入・転出届を提出し、自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを行います。就職をして健康保険への加入の場合は、会社、団体が行います。
職が見つからない場合や事情で働くことが出来ない場合には、市区町村役場にて保険料の免除・減額の相談を行ってください。
④子供を母親の保険へ移行させる場合
子供の保険に関しては親権や同居の有無は関係ないため、離婚をしてもそのまま元配偶者の保険に被扶養者として加入を続けることも可能です。しかし、母親の保険へ移行させる場合は、まず元配偶者が子供を国民保険または、健康保険から抜く手続きをし、「資格喪失証明書」を発行します。母親はその書面をもって国民保険の場合は市区町村役場、健康保険の場合は勤め先で手続きを行います。
②③と同様、保険料を納めるのが難しい場合は、市区町村役場にて、保険料の免除・減額の相談を行ってみてください。

戸籍と性

question戸籍と姓について
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結婚をすると、どちらかの姓を筆頭者として新たに戸籍を作成します。
離婚後、妻はその戸籍から除籍されるので、結婚前の姓である親の戸籍へ戻るか、もしくは新たに自分の戸籍を作る必要があります。
夫が妻の姓を称していた場合は、夫が除籍されるので逆になります。

離婚後の戸籍と姓に関しては、以下のように3通りの選択肢があります。
①結婚前の戸籍と姓に戻る
②離婚後も婚姻中の姓を使用し、自分を代表とした戸籍を新たに作成する
③結婚前の姓に戻るが、自分を代表とした戸籍を新たに作成する
結婚によって姓が変わった方は、原則としてもとの姓に戻ります。
もし、離婚後も婚姻中の姓を使用したい場合は、離婚成立後3ヶ月以内にその旨の届けを市区町村役場に提出する必要があります。これは自身で行うことが可能です。
離婚成立後3ヶ月が経ってしまうと、家庭裁判所に姓の変更許可の申立てを行い、変更する許可が必要になってしまいます。この際、裁判所から変更を申し立てる理由を厳しく問われます。
このように、いろいろな手続きが必要になるので、3ケ月の猶予期間中に十分考えてから戸籍と姓を決めるようにしましょう。

公的扶助

question公的扶助とは
answer

離婚後に母子家庭や父子家庭になり、経済的に苦しい状況になることが多いと考えられます。そういった方たちが受けることのできる公的援助制度が、国や自治体によって設置されています。
この公的援助は、お住まいの市区町村によって異なりますので、詳しいことは市区町村役場に問い合わせをして、有効に利用するようにしましょう。

question公的援助の種類と内容
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①児童扶養手当
離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子供がいる家庭(ひとり親家庭等)に対して、生活の安定と自立を目的として支給されます。
18歳に達して最初の年度末である3月31日までの間にある子供を監護している養育者が対象です。
②児童育成手当
「18歳に達して最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)に、育成手当が援助されます。
③税の減免
母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)は、申告することにより所得税や住民税などの減免措置を受けられます。
④医療費助成
「18歳に達して最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)は、医療保険の自分たちで負担する費用が免除されます。
⑤ひとり親家庭のホームヘルプサービス
義務教育を修了していない子どもがいる母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)に対して、ホームヘルパーを派遣するサービスです。所得に応じて派遣の費用異なりますが、病気などの際に、通常の生活が困難な場合に利用することが可能です。
⑥休養ホーム
母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)のレジャーや休息のために、特定の宿泊施設やレジャー施設の料金を全額もしくは一部を援助してもらえる制度です。
⑦住居支援
公営住宅の入居に関して、母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)の申込に対して、優遇措置が取られています。
⑧下水道の減免
母子家庭・父子家庭(ひとり親家庭等)で生活保護や児童扶養手当のケアを受けている世帯は、申込みにより減免されます。
⑨JRの通勤定期券の割引や公営交通の無料パス
生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の者が、通勤でJRを利用する場合、通勤定期券が30%引きで購入できたり、公営交通の料金が無料や割引になります。
他にもひとり親家庭等を対象とする制度はありますのでご相談ください。離婚後の生活をスタートするためのお手伝いも弁護士の仕事です。

再婚

question再婚禁止期間とは
answer

再婚禁止期間とは、離婚した女性だけに適用される期間です。離婚から100日以降でなければ再婚することができないことが定められています。
ただし、離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などは、離婚から100日以内であっても再婚が認められています。
これは女性が離婚後すぐに再婚し、出産をした場合、生まれてきた子どもが元夫の子どもか再婚した新しい夫の子どもかはっきりしない場合があり、再婚禁止期間を定めることによって、余計なトラブルを起こさないためです。

question再婚と出産について
answer

民法上では、離婚成立をした日から300日以内に出産した子供は元夫の子供と推定され、再婚成立から200日以降に出産された子供は再婚した新しい夫の子供であると法律では推定されています。
父親が明白な場合、また離婚時に妊娠していないことの証明が出来れば100日を過ぎなくても再婚することが出来るようになりました。前の夫と再婚する場合や、高齢者(67歳以上)、夫の生死が3年以上不明で裁判離婚した場合なども再婚禁止期間は適用されません。

不貞行為

question不貞行為とは
answer

不貞行為とは浮気や不倫のことをいい、家庭裁判所に離婚を申し立てる理由では、いつも上位となっています。
不貞行為のことを民法では「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由な意思にもとづき性的関係を持つこと」と定めていますので、肉体的な関係を持たないデートのみのような行為はこの裁判上での離婚原因には含まれず、また一度きりの浮気や不貞行為では、離婚を認められないことが多いでしょう。
裁判で認められる不貞行為とは、継続して肉体関係のある男女のことを示していると考えられます。

question離婚の原因が不貞行為の場合は、証拠の提示が必要となります
answer

浮気・不倫が原因で離婚を考えている場合は、その事実を証明する為に証拠をあげる必要があります。
証拠が足りていなくても、夫婦として信頼関係が著しく損なわれてしまった等、婚姻関係を続けがたい事由がある場合は、離婚が認められる場合もあります。しかし裁判時に慰謝料や養育費、財産分与等について有利な交渉を進めるためには、明白な事実での証拠立てが必要です。
なお、不貞行為があっても離婚に至らない(婚姻の継続)場合として、下記のようなことが挙げられます。
・別居期間が3年未満であり、夫婦のどちらかが離婚しないとはっきり言っている場合で、明らかな証拠がないときは、法律上の離婚事由ありと認定出来ない場合があります。
・十分な反省が見受けられ、婚姻関係は破綻していなく、やり直せる可能性がある場合
・離婚を請求、申立てを行った側に、婚姻関係破綻の責任があり、夫婦間に未成熟の子供がいる場合
なかなか離婚が出来ず、別居生活を続けている方も多いと思いますが、特にお子様をお持ちの方で安定した収入が無い場合には、離婚後、経済的にも追い詰められてしまう事例もあります。ご自身、お子様の将来を第一に考えてください。ベストな解決をお手伝いします。

代表弁護士 森 立 のご挨拶

Greetings

本気で離婚したいと考えたとき、簡単に離婚できない障害が存在するご夫婦は多いです。離婚は、円満に実現出来れば、それが一番ですが、当事者の意見の食い違いが大きかったり、子供の親権で対立する場合など、どうしても第三者の関与が必要なケースが存在します。弁護士法人ダヴィンチは、離婚を希望する相談者へ、意向を確認して、適切な離婚までの道筋を提供します。また、ご自分で配偶者と向き合って離婚の問題を解決したいが、法的な点については、不安を覚えた時にアドバイスを受けたり、疑問が生じた際に質問をしたい方向けに、豊富なサポートプランも用意しました。

離婚について、真剣に考え始めたら、まずは、ご相談下さい。

配偶者から離婚を迫られお困りの方や、ご夫婦の間に問題を抱えているが、離婚は出来れば避けたいという方も、現在ご夫婦で抱えている問題をご相談ください。

代表弁護士 森 立

アクセス

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事務所名弁護士法人ダヴィンチ
連絡先TEL: 03-3545-7771
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