離婚・男女問題はこちら
税務・M&Aに関する相談はこちら
ページトップへ
再生・破産に関する相談はこちら

解決事例

Cases

早期の離婚を希望していたケースの解決事例

依頼者・相手方

依頼者:女性20代前半

相手方:男性30代前半

子ども:2人

依頼時の状況

依頼者は、夫婦の不仲が理由で、子供2人を連れて実家に戻って、早期の離婚を希望していましたが、不倫やDVといった明確な離婚理由が存在せず、相手方は頑強に離婚を拒否していて、離婚協議のきっかけもない状況でした。
そこで、困り果てて、当事務所に御相談に来られました。

依頼後の活動

初回のご相談を受けた直後に、相手方からお子様への面会交流調停を申し立てられました。そこで、依頼者が申立人となった離婚調停を申立て、2つの調停を同じ日に同一手続で進めることにしました。
初回の調停期日から、調停委員には、依頼者の離婚意思は固く、相手方には復縁を断念してもらうように強く伝えました。
相手方が離婚に反対している理由の一つに、お子様に会えなくなるという不安が大きく影響しているという調停委員の言葉を受けて、初回の調停期日と2回目の調停期日の間、2回目の調停期日と3回目の調停期日の間に、通常は月に1回ペースの相手方とお子様の面会交流を、どちらも月2回ずつ実施しました。その結果、相手方のお子様たちに会えなくなるという不安は解消され、その他の条件はスムーズに話し合いが進み、3回目の調停で円満に離婚が成立しました。なお、離婚後の面会交流は毎月1回になりました。

得られた結果

希望通りの早期の離婚成立

ポイント

通常、離婚に反対する配偶者の一方は、離婚に反対する意思が変更されない限り、調停で離婚を成立させることは難しいです。そして、本件のように夫婦の間に明確に離婚できる理由が存在せず、性格の不一致のみを理由とする場合に、早期に離婚を実現させるためには、離婚に反対する配偶者の意思を変更してもらう事が必要になってきます。
一般に、面会交流はお子様を養育している親にとっては、お子様を引き合わせるために時間を作り、場合によっては、遠方まで連れて行かなければならないため、負担の大きなものです。したがって、実務の大勢は、1か月に1回を標準にしています。
しかし、本件のように早期の離婚実現のためには、離婚に反対する原因の解消が必要な場合には、負担を覚悟で標準の2倍のペースで面会交流を実施して頂く事で効果があったのです。依頼者の当面の負担は大きくても、ご希望の早期離婚の実現のために相手方の不安解消を第一に活動した結果が実を結びました。