Cases
依頼者:男性50代前半
相手方:女性30代半ば
子ども:2人
依頼者は長年、海外で仕事をしており、国内の妻である相手方と別居していたのですが、ある日、相手方から別の男性と結婚することにしたと言われてしまいました。 依頼者は、帰国して、相手方と別の男性が不倫関係にあることを知りましたが、離婚の協議もせずに相手方は、不倫相手の男性の家に、子供を連れて出て行ってしまいました。そこで、困り果てて、当事務所に御相談に来られました。
当事務所で依頼を受け、まずは身分関係を調べてみると、既に相手方が不倫相手と結婚するために、依頼者の署名を偽造して、偽造の離婚届を区役所に提出していた事実が判明しました。そこで、相手方に対して、協議離婚無効確認調停を申立てる予定であることを告知して交渉を行いました。
依頼者は、離婚届の提出された時点では国内にいなかったから、依頼者が離婚届に署名捺印することは出来ない事実について、資料を用いて裁判所で立証可能な事実を相手方に伝え、離婚届の依頼者の署名捺印は相手方が偽造した事実、不倫相手の男性と共謀して偽造の離婚届を提出した事実を認めさせました。相手方の行為は私文書偽造罪に該当することを相手方に説明し、相手方と交渉を行いました。
最終的には、相手方は、不倫相手と別れて依頼者と復縁することを選択し、民事裁判や刑事告訴等に発展することなく、再度の婚姻届を提出する合意を成立させました。
そして、相手方の告白を基に、偽造の婚姻届の提出を共謀した不倫相手と偽造と知っていながら証人欄に署名した2人の証人に対して慰謝料請求を内容証明で行いました。その結果、3名から合計で250万円の慰謝料支払いを受けました。
婚姻関係の復活
250万円の慰謝料の支払いを受けること
交渉においては、離婚届の妻の署名欄を依頼者以外の人間が記入した点と不倫相手や証人が共謀していた事実を認めてもらうことが重要でした。協議離婚無効確認訴訟においても離婚届偽造の事実を立証可能な事実、相手方の行為が刑事事件にもなり得ることを丁寧に説明することで、主導権を握って交渉を進めることが可能になりました。裁判所で手続をした場合の見込みを説明し理解させることは簡単ではありませんので、このような難しいケースは、ご自身で交渉をせず、弁護士に依頼されることをお勧めします。