離婚・男女問題はこちら
税務・M&Aに関する相談はこちら
ページトップへ
再生・破産に関する相談はこちら

遺言・遺産相続 ┃個人のお客様

Will / Inheritance

遺産相続のご相談の流れ

Steps


STEP 01 無料相談のご予約 ・電話でお問い合わせされる場合
 スタッフがお客様のご相談内容をお伺いさせていただきます。
・メールでお問い合わせされる場合
 専用フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
 24時間以内に専属のスタッフから折り返しご連絡させていただきます。STEP 02 1時間の無料相談 ご相談の際は当事務所にご来所頂き、専属の弁護士が直接お悩みを聞かせて頂きます。
ご家族、ご親族、財産総額などの状況をお伺いし、法的なアドバイスで問題解決への打開策をご提案いたします。
ご不明な点やご不安など、お気軽にお尋ねください。STEP 03 オリジナルプランのご提案 ご相談いただきました内容をもとに、専属弁護士からオリジナルプランとお見積りについてご説明をさせていただきます。
プランの内容でご不明な点がございましたら、お尋ねください。
納得がいくまで何度でもお話をさせていただきます。STEP 04 お申込み プランの内容にご納得いただけましたら、ご契約のお手続きとなります。
専属弁護士が、必要な書面作成やお相手との交渉など、業務を進めて参ります。
交渉で問題解決に至らなかった場合、今後の方針について綿密なお打ち合わせし、状況に応じて対処させていただきます。

遺言・遺産相続に関してよくある相談内容

Consultations


相続や遺言の内容に納得いかない

question

遺言書の有効性について

answer

遺言書の内容に納得がいかない場合、まずは遺言書の有効性を確認します。
遺言書の書き方は、民法で形式が定められており、これに則っていない遺言は無効になる可能性があります。
遺言書の有効性が認められる場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を行い、遺言書の内容に反する遺産分割を行うことが可能な場合もあります。

question

遺留分減殺請求について

answer

相続人には一定以上の財産を相続する権利があり、これを遺留分といいます。
原則、亡くなった方の配偶者、子、親、などの相続人には遺留分を主張する権利がありますが、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。
この遺留分を侵害されている場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分減殺請求には時効があり、相続の開始と、贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行う必要があります。

マイナスの遺産を相続したくない

question

相続放棄と限定承認について

answer

相続財産には、借金などのマイナスの遺産が含まれている場合があります。
このような場合の対処法として、「相続放棄」と「限定承認」の手続きがあります。
相続放棄とは、マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産を含む全ての遺産相続をしないことをいいます。
これに対し、限定承認は相続財産の範囲内から相続負債を支払い,その余剰分を相続をする方法です。
ただし、限定承認を行うためには相続人全員が共同で申し立てを行う必要があります。
どちらもメリット・デメリットがあるので慎重な判断が必要となります。

相続人が揉めないきちんとした遺言書を残したい

question

無効にならない遺言書の作成について

answer

遺言書の作成は自身で行うことも可能ですが、民法で定められている遺言書の方式を満たしていないと遺言が無効となってしまう可能性があります。
遺言書は、普通方式と特別法の二種類があり、普通方式では以下の三つに分けられます。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
遺言書が無効にならないためにも、お金と手間はかかりますが公正証書遺言書の作成をお勧めします。
また、法定相続分と遺留分(相続人が一定以上の財産を相続する権利)を考慮した遺言書を作成することも重要です。