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刑事事件 |個人のお客様

Criminal case

刑事事件の流れ

Steps


刑事事件の流れ

刑事事件に関してよくある相談内容

Consultations


逮捕されてしまったら

question

逮捕に至るまでの手順(過程)は?

answer

証拠を隠滅させようとする証拠を裁判所に提出します。

逮捕状の請求(警察が行う):警察は逮捕しようと考える人物が犯人である証拠、逃げたり、裁判所が逮捕状の発付を判断:裁判所は警察が逮捕しようと考える人物が犯人である証拠、逃げたり、証拠を隠滅させようとする証拠を検討して、この人が犯人であり、逃げる可能性又は証拠を隠滅する可能性がある場合は、逮捕状を出します。
*裁判所は24時間体制で逮捕状を出せるように、裁判官のシフトを組んで、深夜でも逮捕状の発付について判断します。

question

逮捕を決定づける必要な条件とは?

answer

逮捕状によって逮捕される場合、逮捕された人物が犯人である可能性が高く、逃亡の危険又は、証拠を隠滅する可能性があると裁判所が考えた場合です。

question

保釈してもらうには弁護士に依頼するほうが良いとされる理由は?

answer

保釈に当たっては、裁判所に保釈請求書を提出しますが、この書面には、保釈をするべきである理由を書かなければいけません。この理由を、弁護士であれば他のご家族よりも上手に書いてくれるからです。

question

自白事件で信頼できる弁護士を選ぶポイントを教えてください

answer

(自白事件について)
刑事事件の大半は、逮捕·起訴される人間が犯罪を犯した事実が明らかな事件です。この場合、弁護人は逮捕·起訴された人間の良い情状事項を探して、これをアピールすることが重要な仕事です。
また、起訴前(裁判にかけられる前)であれば、早期の身柄解放(保釈、勾留延長をさせない)のために、被害者との示談に精力的に動く等、身柄解法のために迅速に弁護方針を決定して提案できることが求められます。このような活動と並行して、不起訴処分になるように検察官を説得できることが求められます。
起訴後(裁判にかけられた後は)は、実刑(裁判後すぐに刑務所に行くこと)を回避して執行猶予を付け、刑期を短くするために、良い情状を裁判所にアピールする手段を多く提案し資料収集を的確に指示することが求められます。
このような弁護人が信頼できるはずです。

question

否認事件で信頼できる弁護士を選ぶポイントを教えてください

answer

(否認事件について)
逮捕·起訴された人間が、犯罪を犯した事実を認めていない場合です。
1 過去に無罪判決を獲得したことがあるかどうかを確認して下さい。日本の刑事裁判の有罪率は極めて高く、無罪判決はほとんどないのが現実です。したがって、無罪判決を獲得した弁護士はクオリティーの高い弁護活動を行うはずです。
2 無罪判決を獲得したことがなくても、無罪獲得のために明確な弁護活動と主張立証方針を提案できる弁護士に弁護人を依頼すべきです。事実と証拠に照らして、検察官の立証の弱点を明確に見つけられることは無罪獲得には必要です。

question

加害者ですがどのような弁護をしてもらえますか?

answer

(自白事件)
起訴前であれば、身柄解放のために、保釈請求と勾留延長をさせないための意見書提出を早期に行います。また、被害者との示談に精力的に動き、不起訴処分の実現のために迅速に弁護方針を決定し提案します。
起訴後には、確実に執行猶予を付けるため、良い情状を裁判所にアピールする手段を多く提案し、そのための資料収集を迅速に指示します。

question

接見とはどのようなことですか?

answer

警察に逮捕された人は、警察署に身柄を拘束されます。身柄を拘束された人に、家族·友人や弁護人が会いに行くことを一般に接見と呼びます。家族等、弁護人以外の人間が会うことは面会と呼ぶことが多いのですが、「接見」とは、弁護人が身柄を拘束された人に会うことを指すことが多いです。

question

保釈とはどのようなことですか?(身柄拘束:逮捕・勾留を受けた)

answer

一度、警察に身柄拘束を受けても、弁護人が逃げたり、証拠を隠滅するおそれがないことを裁判所に説明して、かつ保釈保証金を裁判所に預けると、釈放されることがあります。この釈放のことを保釈と呼んでいます。弁護人の主な仕事の一つです。

question

示談とはどのようなことですか?

answer

犯罪の被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を取得します。この損害賠償請求金額がいくらになるかについて被害者と加害者の間で合意が成立し、両者の間で和解が成立する場合、この時の和解の合意は一般に「示談」と呼んでいます。

勾留を回避したい

question

勾留とはどのようなことですか?

answer

面談して勾留するかどうかを決定します。
警察が犯人を逮捕した場合、3日間までしか身柄を拘束できません。これに続く身柄拘束のことを言います。
長期にわたって身柄を拘束される場合もあるので、逮捕直後にすぐ弁護人をつけて下さい。
弁護人は、検察官、裁判所が拘留することを決定する前に拘留がされないように早急に資料収集と検察官、裁判所へ拘留は不要であることを説明します。

示談をしたい

question

示談出来る犯罪と出来ない犯罪は何ですか?

answer

覚せい剤自己使用、覚せい剤所持など、被害者のいない犯罪では、被害者がいないので示談はできません。 窃盗、詐欺、横領、傷害、強制わいせつ等、被害者のいる犯罪では示談が可能です。
例外はありますが、被害者の有無で決まります。

question

示談すると有利なのですか?

answer

裁判にかけられる前であれば、起訴されないで(不起訴処分)、裁判にかけられない可能性が上がります。
起訴された後、裁判にかけられた場でも、実刑(裁判後すぐに刑務所に行くこと)を回避して執行猶予を付けられる可能性が挙がります。ほとんどの裁判で、判決で言い渡される刑期を短くできます。
事件の重大性にもよりますが、示談成立の有無は判決内容に大きな大きな影響を与えます。

question

示談交渉する過程を教えてください

answer

事件の性質、被害者の気持ちを考え交渉のタイミングを図ります。そして弁護人が被害者に連絡を取り、加害者の謝罪の意思と示談の希望を伝え、示談金額についての希望を確認します。
被害者が加害者側の人間の同席を許可してくれれば、弁護人と加害者側の人間が一緒に謝罪に行き、金額交渉が始まります。
示談金額に合意できれば、示談書の調印とお金の受け渡しを行います。
(わいせつ事件)
被害者が加害者側弁護士と面会してくれるケースは稀です。
したがって、加害者側の人間は同行できないケースがほとんどです。
被害者の被害感情が強いと、弁護人とも話してくれないケースが多くあります。

question

示談金額は決められているのですか?

answer

いいえ、示談金額は、被害者側の希望と加害者側の希望をすり合わせる示談交渉で決定します。
刑事事件では、被害者に与えた損害に対して話し合われます。過去の類似した事件の判例は参考にはなりますが、被害者の感情と加害者の反省、誠意をもとに決めていきますので、示談金額は事件によって異なることになります。

自首・出頭をしたい

question

自首とはどのようなことですか?

answer

警察が犯人として特定の人物をマークし始める前に、「自分が犯人です。」と警察署に出頭することです。
事件自体を警察が知る前に、「・・・という犯罪を自分は犯しました。」と警察署に出頭することも自首になります。
刑の軽減、逮捕が拘留回避の可能性、家族や職場への連絡を防ぐ等のメリットがあります。

question

出頭とはどのようなことですか?

answer

犯罪に関する場面では、自ら警察に出向くことを言います。
ただし、警察に限らず、裁判所等の公の場に出向くことも出頭と言います。

前科をつけたくない

question

前科があると生活に支障がありますか?

answer

就職・転職等で不利になる可能性が高いです。履歴書には必ず記載する欄が存在します。
資格や職業の制限に加え海外渡航に制限がかけられる場合があります。

question

前科をつけない為にはどうしたらいいですか?

answer

警察での取り調べが終わり、検察庁で当該事件について起訴か、不起訴と判断されるかで大きく変わります。被害者がいる事件であれば、起訴される前に示談が成立すれば起訴猶予になる可能性があるため出来るだけ早く弁護士をつけて、示談交渉を行ってください。
不当に嫌疑をかけられている場合も同様に、早い対応が得策です。
起訴された場合は裁判となります。無罪判決にならない限り、回避することは困難です。

控訴をしたい

question

控訴を考えていますが、どのような弁護士を選ぶのがいいですか?

answer

刑事事件の経験の豊富な弁護士を選任することがとても重要です。
基本的には、第一審を担当した弁護士に依頼することが多いです。控訴は時間との戦いなので、新たな弁護士を弁護人に選任して、初めから事件の記録を読み、事件について説明を行っていると、十分な検討時間がとれないかもしれません。
控訴審は、判決の当否を審理する場です。(1審で提出した証拠を見直す場ではありません。)
証拠請求に制限がありますので、短期間で新証拠を発見し得るような、調査能力が求められます。調査員が所属していたり、調査会社と連携の取れる事務所を選んではいかがでしょうか。

question

控訴する際に注意すべきことはなんですか?

answer

判決をよく読み、判決の理由を弁護人からよく説明してもらい、どの程度まで判決の結果を変えられる見込みがあるかを弁護人と協議してから控訴することを決めて下さい。

告訴をしたい

question

告訴する際に注意すべきことはなんですか?

answer

検察官、警察に告訴を受理してもらうためには、被害に遭った場所・日時・被害状況等の詳細を伝えることから始まります。告訴は書面でも口頭でも可能ですが、弁護士を通して告訴状を捜査機関に提出する方法が良いでしょう。被害内容を証明するための証拠を確保しておくことは忘れないでください。
証拠については、それらについて詳しく書き留めておくことをお勧めします。

question

被害者以外でも告訴することは可能ですか?

answer

被害者が二十歳未満の未成年の場合、法定代理人である親の一方が単独で行うことが出来ます。また被害者が死亡したときは、被害者の配偶者・親・子供・孫・兄弟姉妹が行うことが可能です。ただし、被害者が生前に告訴しない意思を明示しているような場合は除きます

冤罪を晴らしたい

question

冤罪で警察署に連れて行かれた場合はどうすればいいですか?

answer

弁護人を選任して、無実の主張を行います。犯罪を疑われて起訴される前の状態は、被害者として扱われます。取り調べで精神的な苦痛を与えられるような事があれば、弁護士を通して講義をしてもらってください。
任意同行から逮捕に至ったようなケースでは担当警察官を変えるなどの対応を取ってもらいましょう。
納得できない供述調書にはサインしてはいけません。
気になるようなことがあれば、何度でも訂正を求めてください。
曖昧な返答はせず、やってはいないと明確に述べることが重要です。

刑事告訴をされたら

question

刑事告訴されてしまったのですがどうしたらいいですか?

answer

無実の主張を行います。
告訴が受理されると、警察の捜査が開始されます。逮捕をして取り調べる強制捜査と逮捕せずに任意捜査のいずれかにより、捜査・取り調べが行われ検察官の処分を待つことになります。逮捕に至った場合は拘留を阻止する活動を弁護士に行ってもらうことで釈放される場合もあります。

question

刑事告訴されたら直ぐに逮捕されますか?

answer

直ぐに逮捕はされません。逮捕状が発付された場合に逮捕されます。
告訴状の受理がされた場合には、捜査が行われます。告訴する側も証拠を示した資料の提出が必要となりますので、受理をされて捜査を受けた場合には、逮捕状が発付される可能性は高いと思われます。