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企業法務・顧問弁護士 |法人のお客様

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最近の解決事例

Case Study


企業法務・顧問弁護士に関してよくある相談内容

Consultations


再編・倒産

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企業の再生・倒産手続きについて

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企業の組織を再編するには、組織の変更・合併・会社を分割する・株式を交換したり移転する・事業を譲渡するなどの方法があります。事業を後継者に引き継ぐこと(事業承継)も、企業存続方法の一つです。もし事業承継を考えている場合は、早くからの準備をお勧めします。民事再生では債務を縮減し、不渡りを回避できるメリットがありますが、裁判所が介入するため負債に応じた納付金が必要となります。しばらく借り入れができなくなるデメリットも生じます。倒産処理についても円滑に進めるためには費用がかかります。会社の規模や事業内容によって最良の救済手段を選択するためにも、手続きの種類やその内容、他の手続きとの違いをきちんと理解すようにしましょう。

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組織再編・M&Aについて

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M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、「合併と買収」を意味し、株式譲渡や事業譲渡、合併、会社分割、株式移転、株式交換等の組織再編行為を利用した買収などを行います。これらの手続きをする際は、プランニングから会社法の規定に従い進めていかなければなりません。組織再編やM&Aを行う場合、組織変更をした後は人事関係のトラブルや、組織変更を行う前に交わした契約のトラブルが起こりやすくなります。その後の統合作業まで十分な注意が必要です。

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事業承継について

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事業承継では、後継者が事業とともに経営理念などを引き継いで、事業をより発展させていくことが求められます。その後の事業に関わる重要な岐路となりますので、経営者が後継者にその役職や株式、不動産などの資産を後継者へ引き渡す前に、後継者の選択・育成方法、経営権の分散リスク、税金の負担対策など、事前に理解しておく必要があります。どうしても後継者を見つけられない場合、会社を売却して第三者に経営を託すM&Aによる事業承継も最近では増えています。

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解散・清算

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会社の解散・清算とは、行なっているすべての業務を終了・中止させて、会社の法人格を消滅させることです。一般的には、通常清算にて清算する方法が多いですが、清算手続き中に債務超過が判明した場合や債務の弁済に支障をきたす場合は、破産か特別清算に移ることもあります。破産の手続きよりも、特別清算の手続きの方がより簡単かつ、かかる費用も抑えることが可能ですが、債権者の同意が必要になります。弁護士と相談してベストな手続きを選びましょう。

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事業再生

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事業再生とは、様々な要因によって経営が困難になった企業を立て直して再生させることを言います。大きく分けて2種類あり、裁判所を介して手続きを行う民事再生や会社更生のような法的再生と、裁判所を介さずに債権者同士で協議して手続きを行う私的整理のような私的再生があります。会社の状況をよく判断して、適切な手続きを選択しましょう。

不祥事・クレーム対応

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苦情・クレーム対応について

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苦情やクレームには、対応を間違えてしまうだけで、風評被害によって、売上の減少、企業のイメージの低下で、会社の存続をも揺るがす危険性があるため、正しい対応と対策を講じることが求められます。その場限りでやりすごすと大きなクレームに発展する場合があるという認識を持って、適切な初期対応を行いましょう。理不尽なクレームであっても、コンプライアンス違反の疑いを持って事実確認と初期対応を行う姿勢が大切です。

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カルテル・談合に関して

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カルテル(企業同士がお互いの利益のために協議して協定を結ぶこと)や入札談合(公共事業などの競争入札において、あらかじめ競争業者同士が話しあって協定を結ぶこと)など、不法行為であることを軽視したり、無意識のうちに独占禁止法に違反する行為をしてしまうというケースがあります。独占禁止法に違反すると、課徴金納付命令や損害賠償責任を負うことになります。

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インサイダー取引・粉飾決算に関して

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上場企業関係者が、未公表の会社情報を利用して株式などを売買するインサイダー取引や、不正な会計処理によって会社の財務や経営状況をよく見せる粉飾決算などは重大な不法行為です。刑事上の責任を問われることもあります。社内ルールの見直しや金融商品取引法を確認をして、規制内容について正しい理解を役職員等へ周知徹底することが大切です。

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情報漏えい・不正入手に関して

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企業が個人情報の漏えいをしてしまった場合、慰謝料等の損害賠償を請求される場合があります。電子化された大量のデータ等、大規模な漏洩では巨額の被害が生じます。人的なミスだけでなく、システム障害や不正アクセスなど原因は様々です。日頃より、個人情報、企業秘密など重要な情報が漏えいしないように、社内でのリスク回避対策やコンプライアンスに関する体制の整備等、従業員一人ひとりが留意すべき事項を示すことも企業法務の大きな役割です。

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消費者トラブル

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消費者保護について、重大な違反があった場合には、監督官庁から行政処分を受け、最悪の場合には業務停止となります。商品の取引や役務提供自体が十分なされていれば、賠償請求されたとしても大きな問題には発展しません。インターネットでの風評被害は大きな損害を生みますので、不当要求事案についてはしっかりと対応しながら、適切な対策を講じましょう。

知的財産

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知的財産について

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知的財産とは、無体の知的創作物のことを指し、発明(特許)、識別力を保持するマーク(商標・商号)、美的な創作物やデザイン(意匠・著作物)などが挙げられます。これら創作物や創作活動を保護し、無断で使用・利用されるのを防ぐために知的財産権があります。さらに、不正競争防止法でも知的財産を保護する働きがあります。知的財産権を取得・保持することにより、他の企業が真似をしたり、同じようなモノを創作した場合に損害賠償請求をすることが可能になります。

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特許権について

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特許権とは、新たな技術や製品を発明、創作した者に与えられる独占権です。特許を得るためには、特許庁に対して特許出願を行い、審査に通過すると、「特許」として登録されます。もし特許を侵害してしまうと、損害賠償を請求されることもあります。逆に自分の所有する特許権を侵害された場合は、損害賠償を請求することができます。また、特許ライセンス契約といって、ライセンス料を支払って権利を利用することができる方法もあります。

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著作権について

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著作権とは、小説・音楽・アニメ・美術のように創作されたもの(著作物)や、それらを創作した人(著作者)を保護し、またそれらを正しく利用し発展させるための権利です。知らず知らずのうちに著作権を侵害している場合もありますが、著作権を侵害しているか否かの判断は難しく、侵害を疑われる対象物と本質的な箇所を比較したり総合的に判断されます。もし著作権を侵害した場合は、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求などの他に、刑事上の罰則が科せられる可能性もあります。

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商標権・商号について

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商標権とは、販売する商標や提供するサービスの名前などを独占できる権利のことを言います。これは同じ商標や指定の商品だけでなく、類似しているものに対しても効力が及びます。商標登録されている商標に対して、権利を侵害された場合は、差止請求や損害賠償請求を行うことが可能です。また、自己・自社を表示する商号については、登記をするだけでは類似していても権利の侵害は認められません。同一や類似した商号の使用を差し止めたい場合には、商号を登記するだけでなく、商号を商標登録しておく必要があります。

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意匠権について

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意匠権とは、製品や商品のデザインについて独占排他的に使用できる産業財産権のひとつです。工業的な大量生産を前提としたデザインを工業デザインに適用されます。意匠権を侵害しているかどうかは、対象とされるモノの「特徴的な部分」などが似ているかというところで判断され、模倣品や類似品を排除することが可能です。類似品によるブランド力低下を防ぐために広く活用されています。国際登録制度がスタートしたことで複数の国へ一括して登録することも可能になりました。意匠権侵害にあたる場合は、差止請求や損害賠償請求が可能性です。逆の場合も同様と考えてよいでしょう。

資金調達

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資金調達方法

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資金調達の方法として大きく分類すると、銀行借入や社債により第三者から借り入れるデットファイナンス、株式発行により資金調達をするエクイティファイナンス、資産の現金化、新株予約権付社債などが上げられます。それぞれにメリットとデメリットがあるので、どの手段が適正であるのか、将来の事業計画、資金需要の見通しや持株比率等の観点から資金の調達を行うことが大切です。

人事・労務

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人事・労務について

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人事とは「個人」を対象にした業務で、従業員と直接関わる仕事を行います。一方、労務とは会社規定に基づく事務的な業務を行います。人員配置、採用、育成、評価制度の策定、給与・勤怠の管理、社会保険の手続きなどが主な仕事です。人事・労務において、賃金・残業代・労災などの請求関係、ハラスメント関係、社員解雇関係問題でトラブルになることが多く見受けられます。労働者とのトラブルは大きな損失に繋がることも有り得ることである為、迅速な解決が必要となります。

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労災について

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仕事が原因の怪我や病気は、「労働災害」と認められて国から保険金の支給を受けることが出来ます。もし従業員から労災の損害賠償請求があった場合には、本当に仕事が原因で被った損害なのか、個人的なものなのかを慎重に確認する必要があります。パワハラによるうつ状態での事故や過労など、因果関係がある場合には労災認定を受ける判例が多くあります。平成27年には労働安全衛生法の一部が改正され、従業員のストレスをチェックすることが義務化されました。労働災害が起こりにくい環境の整備も、企業法務の重要な役割と言えるでしょう。

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労働時間・賃金について

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労働基準法における「労働時間」とは、労働者に対して労働義務が課される時間のことを言い、賃金とは使用者が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のことを言います。退職後の社員から未払い賃金などの請求をされた場合は、既に時効になっているか否か、労働時間や賃金の計算が適切であったかなど、きちんと確認しなければいけません。労働基準監督署が調査に入り、法令違反があった場合、是正勧告が交付されます。これには法的な強制力はありませんが、従わない場合は検察庁に書類送検される可能性もあります。

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採用・解雇について

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労働者は労働基準法によって厚く守られているため、採用後や内定後に能力や勤務態度に問題のある社員であっても、解雇や内定取り消しを行うことは簡単にはできません。解雇の対象者選定について、客観的・合理的な基準を作成し、適正にこれを運用することが求められます。当該労働者との協議で損害賠償請求をされることもあります。退職勧奨をする際も、適切に行わないと退職強要になり訴えられることもあるので注意が必要です。企業側の都合による場合には、十分に事情の説明を行い、新しい就職先の紹介に努めるなど、相手方に与える不利益を最小限に抑えることも考えてください。

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ハラスメントについて

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法律上で具体的な明記はありませんが、職場のパワーハラスメントについて厚生労働省は「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しています。職場のハラスメントでは、加害者と被害者間だけに収まらず、会社にも使用者責任を追及される可能性もあります。ハラスメント被害を受け、申告した社員に対して、誠実かつ適切に対応しなかった場合、職場環境配慮の義務を怠ったとして、法的な責任を追及されることもあるので、対応方法には注意が必要です。プライバシーの保護に十分注意しながら、当事者だけでなく第三者からも意見を聞き、ハラスメントの事実を確認することも大切です。

他社との取引や契約

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契約について

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契約の種類は売買契約、業務委託契約、ライセンス契約など様々ありますが、約書が法的に妥当かどうかのリーガルチェックを行います。企業法務では適法か違法であるかの確認だけでなく、リスクやトラブルを想定して会社の利益を考えた判断が必要です。

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業務委託契約について

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業務委託契約を締結するにあたっては、委任(事務の処理)か請負(業務の完了)なのかを明確にしておくことが大切です。これらは報酬発生の定義が異なるため、違いを認識せずに契約を締結した場合、トラブルが発生する可能性があります。また、委託する業務内容はもちろんですが、費用の範囲やその請求方法、成果物の内容によっては知的財産権等の取扱い、損害賠償について事前に決めておくことが必要です。

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リース・賃貸借契約について

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リース契約には、中途解約が禁止されているファイナンスリースと、賃貸借契約とほぼ同義で取り扱われ、途中解約ができるオペレーティングリースがあります。リース会社が貸し出すために支払った金額を、借りる側が負担するという意味合いで、新品のパソコンなどのリース契約がファイナンスリースの代表例です。リース期間満了後の第三者の使用が予定されていない物件については、ほとんどのものがファイナンスリースです。

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売買契約について

answer

不動産においての売買契約は、単に口頭だけの合意でなく売買契約書を作成して締結することが望ましいでしょう。売買契約の目的物に対する危険負担の移転時期や解除事項、引き渡し条件、解約条件などについてあらかじめ記載し、トラブルを未然に防ぎましょう。契約書で取り決めを行わなかったことについてトラブルが生じた場合は、法律に規定があれば従わなければなりません。ただし、契約書に明記をしても認められない法規もありますので注意してください。

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ライセンス契約について

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特許や商標などの知的財産権の権利・所有者が、第三者に対して使用・実施の許諾を与える契約です。権利の種類は大きく分けて通常実施権と専用実施権があります。通常実施権は複数の者に対して与えることができ、一方の専用実施権は単独の者にのみ与えられるものです。また、専用実施権を取得する際は特許庁へ登録する必要があります。その他、独占的通常実施権では特許庁への登録の必要はなく、当事者間同士に許諾の決定が委ねられています。権利の範囲やライセンス料(ロイヤリティー)の金額、支払うタイミングなどを明確に決めて契約し、できる限りトラブルを防ぎましょう。

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代理店・フランチャイズについて

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フランチャイズで交わす契約書は、フランチャイザー側が提示する定型的契約書であることが多く、フランチャイザー側が有利な条件の場合が多いです。また、国際取引であった場合には、言語や習慣の違いで契約条項の解釈に十分な注意が必要です。誤解が生じないように事前準備をするをするのはもちろんですが、契約を交わす際に弁護士に同席してもらうことも、トラブル回避に有効です。

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契約書について

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契約書によってお互いの権利や義務を明らかにすることで、スムーズにビジネスを進めていくことができます。また、契約の内容に合わせた必要な項目を記載して損害リスクを回避しましょう。契約書作成後は必ず必要事項等の記入漏れがないかなどのチェックと、収入印紙の有無、捺印箇所等の確認をしてください。また、暴力団排除条項や秘密保持契約、個人情報保護等についても、契約後のリスクとして想定できるものはできるだけ含めておくこともリスク回避の上で重要です。

顧問弁護士

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顧問弁護士に関して

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顧問弁護士とは、企業などの依頼者と顧問契約を結び、経営において日常的に起こり得る問題について、法律相談や助言等をサービスさせていただく弁護士を言います。
具体的には会社経営上、発生するトラブルについての相談、労務問題についてのアドバイスを行い、大きなトラブルにならぬよう日頃から会社と情報の共有を図ります。

債権回収

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債権回収について

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個人間のみならず、取引先が売掛金を払ってくれない、支払いが遅れているといった金銭トラブルが企業間でも多く存在しています。
通常、会社が持つ債権は時効によって5年間で消滅してしまいます。
時効だけでなく、取引先が破産してしまう可能性も考えられるため、迅速な対応を取ることが重要です。
債権回収の方法は、交渉、内容証明郵便の郵送、法的手続きがあります。