Cases
依頼者:「子供用姿勢矯正ベルト」を製造・販売する関西の会社
依頼者が販売する商品と類似した商品を、まったく同じ名称で販売しているメーカーがあるので、販売を止めさせたいと相談に来られました。
まず、裁判所に商標権侵害行為の差止めを請求しました。そして相手方メーカーには、最初の期日までに名称を変更するよう請求しました。
相手方メーカーが1ヶ月以内に商標使用を中止した。裁判所にて「中国に於いても同名称を使用しないこと」を確認した上で、和解成立。
商標権は知的財産権のひとつです。特許庁に出願して登録された名称を他人が勝手に使用することは、ブランドが築いてきた価値に「タダ乗り」しているだけでなく、本家に対する信頼を失墜させる危険性も帯びています。
和解調書に「中国においても同名称を使用しない」と明記されたため、裁判の長期化を避けるために和解を了承しました。
基本的に、日本の裁判所で作成された和解調書の効力は日本国内に限られますが、書面に残すことで、万一の場合、他国の裁判所においても強力な証拠力を発揮することが期待できます。相手方メーカーは中国本土で販路を広げようとしていたので、国内で訴訟を継続して賠償金を得るよりも、中国での名称使用を阻止することを優先。中国の商社や卸売会社に日本における裁判の経緯を伝える活動を行うことで、クライアントの要望を満たす速やかな和解を導きました。