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解決事例

Cases

短期滞在で来日してしまった妻が、日本滞在中に日本人配偶者のVISAを取得出来たケースの解決事例

依頼者・相手方

依頼者:男性50代前半
外国人妻:女性10代後半

依頼時の状況

ご自分で、バングラディシュの妻を呼び寄せる手続を行ったが、在留資格証明書の交付を受けることが出来なかった。ところが、親族訪問目的の短期滞在の在留資格で妻が来日してしまった。

依頼後の活動

短期滞在の在留期間90日以内に依頼者夫婦のご協力で、全ての資料を揃え、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行いました。申請の結果を待つ間に、90日の在留期間の満期は来てしまうので、在留資格変更許可申請中であることを理由に、入国管理局には在留期間の延長を申し出て、1か月の延長期間中に、バングラディシュ人の妻の「日本人配偶者等」への変更許可の結果を取得しました。

得られた結果

短期滞在で入国後に帰国せずに、本人申請で断られた「日本人配偶者等」の在留資格の取得

ポイント

本人申請だと、年齢の離れた外国人妻を日本に呼び寄せる際に、婚姻関係の実態の立証
の資料作成が上手くいかず、「日本人配偶者等」の在留資格を、偽装結婚ではなくても取得できないこともあります。
また、この相談者は短期滞在の在留資格で妻を海外から日本に呼んでしまいましたが、この場合に、一度は母国に戻ってもらって、再度、呼び寄せの手続きで「日本人配偶者等」の在留資格を取得するか、国内に在留している90日以内に在留資格変更許可申請をして「日本人配偶者等」の資格を取得するかは、悩ましいです。
相談者は、日本に妻が来た直後に相談に来てくれたので後者を選択しましたが、通常このパターンでは、入国管理局は、それほど好意的に扱ってくれず、在留期間の延長はできないケースも多いです。他方、在留資格に関する審査のスピードは早くはなりませんので、短期滞在で入国した方の在留資格変更許可申請については、来日から1か月以内に相談されなければ、在留期間のうちに結果を受けることは難しいと考えます。