Debt Collection
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督促とは
家賃を滞納している賃借人に対し、支払いを求めることを督促といいます。
督促の方法は、電話での催促、訪問での話し合いによる交渉、督促状での通知があります。
滞納が生じた場合にはすぐに督促を行い、滞納に至った理由と、支払いがいつになるのかの確認が必要になります。
支払予定日が定まらない場合や、賃借人と連絡が取れない場合には、保証人に対して通知することも重要です。
督促における注意事項
督促の際に下記のような対応を行うと、違法行為とみなされる場合があります。
過度な督促は損害賠償にまで発展するケースもありますので、督促・回収は慎重に行う必要があります。
そのようなトラブルに発展する前に、管理会社や弁護士へご相談する事をお勧めします。
・早朝・深夜(21時~翌8時)の督促行為
・同日に何度もの督促行為
・連帯保証人以外の親族への督促行為
・勤務先・学校などへの督促行為
・無断での鍵交換、家財道具の搬出や処分
・ポストの張り紙など滞納の事実が周囲の人間にわかるような督促行為
・正当な代理人以外の第三者へ依頼した督促行為
滞納者が督促に応じない
滞納者が督促に応じない場合は法的手段に出るしかありません。
まず、明渡し訴訟の申し立てを行います。この時、滞納賃料の請求も同時に行うことが可能です。
しかし、判決が確定しても滞納者に支払い能力がなく、回収できないというリスクもあります。
裁判に費用や時間・労力をかけたにもかかわらず、滞納賃料を回収できなかったということにならないために、一刻も早く退去してもらい、新しい入居者を募集する方が損失が少なくなることもあります。
滞納状況や様々な事情も含め、適切な対応を取る必要があります。
敷金返還請求とは
オーナーが敷金を返還しなかった場合、借主はオーナーに対して敷金の返還を請求することができます。この敷金の返還を請求できる権利のことを敷金返還請求権といいます。
ただし、敷金は賃貸人の担保として預ける保証金ですので、賃料の未払いがあったり原状回復費用がかかったりした場合、敷金から滞納分等の金額を差し引かれます。
また、賃貸借契約書において敷金返還の期限が定められている場合もあります。
期限を過ぎても返還されない場合は、敷金返還の請求をしていきましょう。
原状回復費用について
原状回復費用において、通常の損耗程度と認められる場合にはオーナーが負担することになります。
ですが、どこまでが原状回復にあたるのか、どの程度の金額が差し引かれるのかという問題については法令で明確に定められておらず、これが主なトラブルの原因となっています。
交渉を行うことにより、原状回復費用の負担を軽減し、その分の敷金が返還されることがありますので、弁護士にご相談ください。
養育費の未払いについて
離婚する際、子供の親権者になる親は相手に養育費を請求できます。
一般的に、養育費の支払いに関する取り決めは離婚時に夫婦で話し合い、金額や支払い方法について定めることがほとんどです。
離婚調停が成立したときに作成される調停調書や公証役場で作成した公正証書など、いわゆる債務名義書類があれば、それに基づいて裁判所に対し強制執行の申し立てをすることで、強制的に養育費を支払わせることができます。
口頭のみで取り決めについて合意し書面を作成しなかった場合や、書面を作成しても公正証書にしなかったといった場合は、養育費の支払いを請求する調停や審判などをする必要があります。
財産分与の未払いについて
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚時または離婚後にそれぞれで分けることをいいます。
未払いが発生した際は、まずは話し合いや書面などで通知を行い、支払いを促します。
それでも支払いに応じない場合は、強制執行の手続きを行います。
離婚調停が成立した時に作成される調停調書や公正証書などの債務名義書類があれば、それに基づいて強制執行の申し立てをすることができます。
借金回収について
個人間での金銭貸し借りの場合、口約束のみで書面を作成していない場合や、簡易的な借用書を作成しただけというケースも少なくありません。
そういった場合、債権が存在するのかどうかを法的手続きで確定させることが重要になります。
ですが、借用書や金銭消費貸借契約書などがあっても、債務者の支払能力に問題があり返済が滞っているケースもあります。
また、債権回収には時効があり、交渉から法的手続きなどにも時間と労力がかかるため、早期のご相談をお勧めします。