Will / Inheritance
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遺言書の有効性について
遺言書の内容に納得がいかない場合、まずは遺言書の有効性を確認します。
遺言書の書き方は、民法で形式が定められており、これに則っていない遺言は無効になる可能性があります。
遺言書の有効性が認められる場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議を行い、遺言書の内容に反する遺産分割を行うことが可能な場合もあります。
遺留分減殺請求について
相続人には一定以上の財産を相続する権利があり、これを遺留分といいます。
原則、亡くなった方の配偶者、子、親、などの相続人には遺留分を主張する権利がありますが、兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。
この遺留分を侵害されている場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分減殺請求には時効があり、相続の開始と、贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行う必要があります。
相続放棄と限定承認について
相続財産には、借金などのマイナスの遺産が含まれている場合があります。
このような場合の対処法として、「相続放棄」と「限定承認」の手続きがあります。
相続放棄とは、マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産を含む全ての遺産相続をしないことをいいます。
これに対し、限定承認は相続財産の範囲内から相続負債を支払い,その余剰分を相続をする方法です。
ただし、限定承認を行うためには相続人全員が共同で申し立てを行う必要があります。
どちらもメリット・デメリットがあるので慎重な判断が必要となります。
無効にならない遺言書の作成について
遺言書の作成は自身で行うことも可能ですが、民法で定められている遺言書の方式を満たしていないと遺言が無効となってしまう可能性があります。
遺言書は、普通方式と特別法の二種類があり、普通方式では以下の三つに分けられます。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
遺言書が無効にならないためにも、お金と手間はかかりますが公正証書遺言書の作成をお勧めします。
また、法定相続分と遺留分(相続人が一定以上の財産を相続する権利)を考慮した遺言書を作成することも重要です。