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2018.12.03
遺言書を見つけた際は勝手に開封して中身を見ないように注意しましょう。
公正証書遺言を除く遺言書は公正性を保つために相続人および相続人の代理人が立ち会い、家庭裁判所にて開封する検認の手続きが必要です。
勝手に開けてしまうと民法に抵触するほか、偽装や差し替えといった不正を働くと相続人の権利が剥奪されてしまうので注意しましょう。
遺産相続を行う弁護士に任せる形がベストです。法的根拠にもとづき相続トラブルを回避・解決できますよ。
こんなとき、中身が気になることと思いますが、勝手に封を切って中身を見るのはNGなんです。
遺言書は亡くなった本人が作成し、その後偽装・変造されていないことを相続人に示す必要があります。
そのため、勝手に開けるのは民法で禁じられていて、不正を働くと相続人の権利がなくなることもあるので注意してください。
今回は、そんな遺言書の正しい開け方と遺産相続を弁護士に任せる利点について解説します!
遺品の整理中に遺言書を発見したら、勝手に開けて中身を見てもいいのでしょうか?
答えは「NO」。
公正証書遺言を除く遺言書は、偽装を防止し公正性を担保するために家庭裁判所にて開封しなくてはダメなんです。
遺言書は相続人および相続人の代理人が立ち会い、家庭裁判所にて開封する「検認」という手続きが必要と民法で定められています。
遺言書を勝手に開けてしまうと法律違反となり、効力がなくなるほか懲罰金が科せられるリスクもあるんです!
さらに、遺言書を勝手に開けて、書かれている内容を不服とし、中身を書きかえる・差しかえてしまうと、相続人の権利を失ってしまいますよ。
なぜこのような制度が儲けられているかというと、遺言書を見つけた人や保管している人による、書きかえや差し替えといった不正を防止するためなんです。
遺言書は財産分与など相続の手続きをスムーズに進めるために必要な書類です。
遺言書を発見した際はくれぐれも勝手に開封せず、遺言者の子どもや兄弟といった法定相続人に連絡を取り、家庭裁判所で確認しましょう。
遺産相続を円滑に進めたい場合は、諸手続きを弁護士に任せるという形がベスト!弁護士なら法的根拠に基づき、相続トラブルを回避・解決して手続きを行ってくれますよ。
特に、
*一生働かずに暮らせるほどの莫大な遺産を分配する
*生前遺言者に特別な相続人がいて公平性に問題がある
といったケースでは相続トラブルが発生しやすいものです。
弁護士に第三者として仲介に入ってもらいましょう!
なお、弁護士には相続財産を調査する権限もあります。
依頼すれば公正な財産がいくらあるか、不動産の価値、さらに遺言者が負っていた借金の有無についても調査して把握できますよ。