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2018.11.26
「誰から誰あてに」「いつ」「どんな内容の文書が差し出されたか」を郵便局が証明してくれる制度です。
証拠を残したり確定日付を得る必要がある時に利用されます。
また、内容証明には証拠を残す効果、心理的圧迫を与える効果、差出人の強い意志を示す効果があります。
特に弁護士の名前入り内容証明は相手に強い心理的圧迫をかけ交渉が進展する効果が期待できるため、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。
トラブルに巻き込まれた際、内容証明が重要な証拠になることはよく知られていますよね。
「でも実際に内容証明とはどんなものだろう?」と疑問に思う方が多いのでは?
そこで今回は、内容証明とは何か、どんな効力があるのか、自分で作成することと弁護士に頼むことの違いはあるのかを解説いたします!
内容証明とは、
*誰から誰あてに送られたものか
*いつ郵送されたのか
*どんな内容の手紙が差し出されたか
ということを、郵便局が証明してくれる制度です。
郵便局が手紙の内容を証明するため、送られた人は「そんな手紙は受け取っていない!」と言い張れません。
証拠を残したい時や、確定日付を得る必要がある時に利用すると良いですね。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
・内容証明を出すのはこんな場合
内容証明は主に次のような場合に利用されています。
契約解除の通知 |
公的な証拠となる |
クーリングオフの通知 |
解約通知を所定期間に出したことを証明する |
債権放棄の通知 |
損金処理を認めてもらう証書として |
債権の返済を請求する通知 |
債権の時効を中断する手段として |
債権譲渡の通知 |
確定日付がある証書として |
ただし、安易に出して良いものではありませんよ。
トラブルの原因にあなたも関わっている場合、相手の感情を害して関係の悪化を招くかもしれません。
相手の出方や状況をみて判断するためには、やはりトラブル事例に通じた弁護士に相談するのが安心ですよね。
内容証明には「確かにこんな内容の手紙を出した」という証明の効果と、その他に副次効果もあるんです。
1. 証拠を残す効果
先ほどお伝えしたように、契約解除の際に口頭の通知だけでは、後から「聞いてない」と言われてしまう可能性があります。
そんな事態を避けるために、内容証明で証拠を残すことが重要なんです!
2. 相手に心理的圧迫を与える効果
内容証明は相手に心理的なプレッシャーもかけられます。
それまで無視していた人でもお金を返してくれるケースも!ですが、脅迫罪や恐喝罪に該当するとして対抗措置を取られてしまうケースもあるので注意しておきましょう。
3. 差出人の強い意志を示す効果
法的に証拠として認められる手紙を出すと、「次は裁判も辞さないぞ!」という強い意志を示すことができます。
停滞していた交渉が一気に進展することも期待できますよ。
内容証明は自分で作成できますが、弁護士を代理人として弁護士の名前入りで差し出す方が効果的です。
内容証明をもられていない方は、弁護士の名前入りの内容証明が届いただけでも驚き、かなりの心理的圧迫を受けることでしょう。
相手に与える心理効果により、裁判を回避してトラブルを解決できる可能性も期待できます。
裁判に発展しても有効な証拠になるので安心ですね。