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2019.02.26
仮差し押さえとはなにか
裁判が始まる前に相手の財産を仮に差し押さえるのが仮差し押さえです。
仮に裁判に勝ったとしても相手がその間に財産を隠してしまうと判決をお金に変えることができなくなってしまいます。
そこで、裁判の前に将来の判決に備えて相手の財産を仮に差し押さえる。それが仮差し押さえです。非常に強力な制約となります。
しかしながら差し押さえる側からすれば、実際に本当に債権があることがきちんと証明されてないのに差し押さえされたら大変なことになります。
ですから、仮差し押さえを申し立てるには、裁判所にきちんとした証拠を出さなければいけません。
また、本当に仮差し押さえが正しいものだということをきちんと裁判所に許可してもらうため、保証金として債権額の3割程度を法務局に供託することになっています。
この保証金が用意できないと仮差し押さえはできません。
また、仮差し押さえというのは、いついかなるときも認められるということではありません。
上記の通り、きちんとした証拠がないと裁判所としては仮差し押さえを許可しません。
ですから、単純な借用証書が存在するのに借金が返済されないなど、そういう場合には簡単に仮差し押さえができますが、損害賠償請求などの、様々な要素によって判断しなければいけないような事件の場合には、仮差し押さえは難しい面があります。
仮差し押さえをすると判決が出れば、その差し押さえに基づいて本執行というものをして、相手の財産をお金に変えることができます。
ただし仮差し押さえには優先権というのものがないため、仮にほかの債権者が差し押さえをしてきたということになると、相手の財産を分け合うということになります。
つまり、相手が破産した場合、仮差し押さえを実行していれば最優先で全て取得できる、ということではありませんのでご注意ください。
仮差し押さえは法律的に複雑な手続きですので、弁護士に依頼される方が殆どです。
相手の財産の保全が心配なときにはぜひ弁護士にご相談ください。