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2019.01.09
内容証明郵便を送ってほしいということで弁護士に相談にいらっしゃるお客様がいます。
内容証明郵便は、普通郵便で送る郵便物と手紙の内容自体は変わりませんが、郵送した事実を証拠化する場合に効果があります。
証拠化とは、「誰が・誰宛てに・なにを・いつ相手に送ったか」ということを形に残すことです。
内容証明郵便を配達証明付きで送ると、「いつ届いたのか」が証明できます。
具体的にはこのような配達証明付きで申し込みをしたときに、郵便局から配達が完了したことを証明するハガキが届きます。
また、内容証明郵便を郵便局の窓口に持っていたときには、通知書の控え、相手方にこういうものを送ったという控えを貰うことができます。
その控えには番号が記載されており、その受付番号と配達証明書の番号が一致することで、いつ届いたかということを証拠化できます。
そのため、郵便物を証拠化しておきたいときには非常に有効な手法になります。
また、期間があるものに関しても内容証明郵便で出すことをお勧めします。
例えば8日以内に実施しなければならないというクーリングオフ通知を送ったときに、相手方が受け取ってないなど主張したり、受け取りを拒否するケースがあります。
そのようなときに内容証明郵便で郵送していれば、受け取ってないと言い逃れできないということになります。
同じように、1年間という期限がある遺留分請求の時効を止めたいという勧告手段としての請求などにも有効です。
このように、きちんと証拠に残すだけでなく、期限が迫ってしまっているものに対しても内容証明郵便は効果的です。
ですが、郵便物の内容自体は変わらないので、内容証明郵便を利用しなくても良い場合もあります。
また、郵便物の内容に対する効力が強まるというわけではないため、過度な期待は禁物です。
あくまで相手が受け取ったことを言い逃れができなくする、という手法とお考えください。
このような内容証明郵便の送付をご相談されるお客様は非常に多いので、証拠化したい郵便物がある際は是非一度相談にいらしてください。