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2019.02.09
少額訴訟のメリット・デメリット
少額訴訟制度というのは、文字通り少額の金銭の支払いを求める訴訟の事を言います。
60万円以下の金銭の請求に限って利用できる制度です。全国の簡易裁判所で扱っていて、通常の裁判より簡単な手続きで審理を進めてくれるものです。
少額訴訟制度はどんなメリットがあるでしょうか。
まず、手続きが非常に簡略化されている点が挙げられます。
例えば申し立てのときも定型的な書類が用意されており、簡単な書類の提出だけで裁判を求めることができます。
また、その手続きについても窓口で教えてくれます。
また裁判当日も、裁判官が丁寧に手続きを進めてくれます。
そして、審理は1回で終了し、その当日に判決が出るため、申し出から概ね2カ月程度で終了します。
ですから、通常訴訟と違い大きな負担がなく簡単に裁判ができるのです。その費用も請求の1%。60万円であれば6,000円程度となります。
別に切手代が5,000円程度かかります。
通常訴訟と比較すると、それほど大きな金額ではありません。
少額訴訟はとても利用しやすい制度となっています。しかしながら、いくつか注意しなければいけないことがあります。
まず相手の行方がわからない、行方不明のケースだと、少額訴訟は利用できません。
通常の裁判であれば裁判所に呼び出しを張り出すことによって裁判が始まりますが、少額訴訟の場合はそういった手続きはありません。
それから利用は年10回までということになっているため、度々少額訴訟を利用することはできません。
また、審理が決まったら不服であったとしても、いわゆる控訴をすることができません。
控訴をして別の裁判所に判断してもらうということができないようになっています。
また、事件の内容がある程度簡単なものでないと、審理は1回で終了してしまうため、通常の訴訟に移行してしまう可能性があります。
また少額訴訟を利用する際に相手の同意が得られない場合、通常の訴訟を行わなければならないため、裁判が長引くということもあり得ます。