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自賠責保険と任意保険の違い

2019.04.24

自賠責保険と任意保険の違い

 

自賠責保険というのは、正式名称を自動車損害賠償責任保険と言います。

 

自賠責保険は法律で加入が義務付けられている保険です。

 

加入が義務付けられているため、それに入らない場合厳しい罰則があります。

 

罰則については、1年以下の懲役、または五十万円以下の罰金となっています。

 

車を持つ人、持って運転する人は自賠責保険に加入していることが必要になってくるということです。

 

それから自賠責保険というのは、事故が起きて怪我をしてしまった、人身事故の被害者を救済するための保険です。

 

人身事故にのみ適用があります。物損事故、つまり車や物が壊れたりしても自賠責保険は出ないということになりますので注意が必要です。

 

では、自賠責保険でいくら保証されるのかというと、これも決まっています。

 

傷害部分で最大120万円、それから死亡事故の場合には最大3000万円までです。

 

後遺障害の場合には後遺障害等級が1級から14級まで分かれていますが、最大、一番重いもので4000万円になっています。

 

事故が発生した場合に全て自賠責保険でまかなえるかというと、そういうわけではありません。

 

4000万円を超える場合もあります。

 

寝たきりになってしまった場合には、将来の介護費用が必要となります。1億を超える場合が多いです。

 

ですから、自賠責保険では不足してしまうということで、任意保険が必要となるのです。

 

任意保険は平成9年に保険が自由化され、さまざまな内容のサービスがあります。

 

自賠責保険と任意保険の関係がどうなっているのかというと、自賠責保険が基本となっていて、任意保険はその上積みの部分を補填する保険であるということになります。

 

例えば、損害賠償金が300万円の場合、自賠責保険の限度額が120万円だとします。

 

その不足した180万円を任意保険で補うということです。

 

これが自賠責保険と任意保険の関係ということになります。